• ベストアンサー

騙されている?どう対処すればよいでしょうか

自動車ディーラーに勤務しています。 うちのオーナー様(Aさんとします)が事故に遭い、 10:0だったのでその相手(B)が全額修理代を支払う事となりました。 当初Bは「保険でする」と言っていたので、 こちらは全ての修理をし、Aさんはその間代車が必要と言う事で うちの代車は全て予約が埋まっていた為、レンタカーを手配しました。 そして作業も終了し、翌日にはAさんに引き渡すと言う時点で 突然Bが「保険は使わないことになった」と言い出しました。 話を聞くと「今回保険を使うと次に保険に入れなくなるから」とのこと。 また、「こちらに連絡なく勝手に作業をして、しかもレンタカー代なんか出せない」とのことなのです。 (こちらは保険を使うからということでいつも通りの作業をしたまでです) そのことでこちらは作業も終えてしまったので、 今更値段(25万円)を下げる事はできません。 しかしBは「裁判をする」「現在マンションのローンをいくつか抱えており、それも払えてない状態。個人破産?するのでその前に、25万の内20万なら払える」等と言ってきており、 サービス担当者は、破産してしまえば25万丸々もらえなくなるので、それなら20万貰っておいたほうが得では、と思い始めたようです。 しかしその話を聞いていると、私としては 破産するなら保険使えばいいし、破産する人が裁判なんかする?というか支払い自体ばっくれてしまうのでは?単にハッタリなのでは?というか うちはお客様から依頼があって修理しているだけなのに、(Aさんがあまり話をちゃんとしないそうで、毎日のようにネトネトとこちらに電話がかかってきています) と疑問ばかりです。 この辺の知識がないので、どう対処すべきか、どうぞアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yagikun
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.10

いやいや、なるほど。。。そうでしたか。 大変失礼なことを言ったかもしれません。ごめんなさい。 さて、そうなると法律論的には非常に興味深いことになります。そして、混迷してきます。 私の考えでは、Bと保険会社の間で代理の委任契約があったと考え、その後それが解消されたとし、25万全額の請求は不可能ではなくもないかと思います。 しかし、そういった法律構成をBが理解するとはとうてい思えません。そうなると、単純な法律問題で解決するとして、Bが保険を使わない以上、ディーラーとしてはAさんに請求しAさんがBさんに請求するしかないのではないでしょうか。 まあ、私としてはNO.8さんの仰るとおりに「まずその相手の保険会社に対して、加害者との約款に被害者請求の規定がないかどうかを確認し、被害者Aさんから請求できないか確認してみてください。出来るとなればあとはAさんに加害者の保険会社に請求するようにお願いします。これがなされると加害者の保険会社からご質問者の会社に支払が来るわけですから、丸く収まるわけです。 」 しかないかと思います。 また、債権者代位というご意見もあるようですが、この場合はおそらく使えません。Aさんが無資力でなければ使えないことになっています。 そして、念のためですが、この場合ディーラーは加害者Bに対してなんの請求権もないと思います。債権の発生原因が何もありませんので。お気をつけください。

karinkarin
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 下に書かせていただいた通り、話がまたややこしくなっております・・。 >ディーラーとしてはAさんに請求しAさんがBさんに請求するしかないのではないでしょうか。 これは全くそのとおりなのですが、 Aさんがあまり積極的に話をしないそうで(そりゃそんなややこしい人と話したくもないとは思いますが) Bが毎日のようにこちらに電話をしてきており、 こちらも困っています。。 時間も経っていますし、新たに質問を立てさせて頂こうかと思います。 また、お時間が有りましたら宜しくお願いいたします。

その他の回答 (9)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.9

任意保険の直接請求については、加入している保険種類によって、対人の場合だけであったり、対物にも使用可能であったりします。 また、直接請求に当たっては条件があるところも少なくありません。 某社の条件から抜粋すると 【 条 件 】 1.被害者と加害者との間で損害賠償責任の額について判決が確定した場合又は裁判上の和解・調停が成立した場合 2.被害者と加害者との間で損害賠償額について書面によって話し合いができた場合 3.被害者が損害賠償を保険会社に対し請求するだけで加害者に対し請求しないということを加害者に対して書面で承諾した場合 4.損害賠償の額が保険金の限度額を超えることが明らかなとき 5.加害者やその相続人が行方不明、破産の場合や加害者が死亡して相続人がいないとき となっていますので、賠償額に折り合いがついていない今の状況では、直接請求は行使できないと思われます。 まずは、過失割合についてだけ、相手が全面的過失を認めていることを書面で回答してもらい、それから支払督促という手順が理想的ではないでしょうか。 ただ、これらの手間はハッキリ言って時間の無駄です。 20万貰えるなら、それを貰ってよしとするのが一番解決が早そうですね。

karinkarin
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 下に書かせていただいた通り、話がまたややこしくなっており、 20万円も払わないと言い出す始末です・・。 時間も経っていますし、新たに質問を立てさせて頂こうかと思います。 また、お時間が有りましたら宜しくお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.8

>しかし仰るところの信頼関係から、それはできません。 なので、まずその相手の保険会社に対して、加害者との約款に被害者請求の規定がないかどうかを確認し、被害者Aさんから請求できないか確認してみてください。出来るとなればあとはAさんに加害者の保険会社に請求するようにお願いします。これがなされると加害者の保険会社からご質問者の会社に支払が来るわけですから、丸く収まるわけです。 加害者の保険会社もなるべく面倒はいやだからそういう約款になっていてもあまり積極的には言わないでしょう。 こちらから追求することをご質問者の会社で行って、Aさんに便宜を図ればよいのではないかと思います。 どうしても保険会社が認めないとなれば弁護士の力が必要になるので面倒なのですが。(なんせ請求額が小さいから) この話は法律では「債権者代位」の問題で、結構難しくて私もよくわかっていないところが多々ありますので、断言は出来ませんが、少なくとも約款に書いてあれば話は簡単です。 あ、ちなみに相手が破産した場合は直ちに債権者代位で保険会社に請求できるはずです(破産した場合は無能力者と認められますので)。ですから、免責でちゃらにはならないはずですよ。 では。

karinkarin
質問者

お礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ありません。 その後話が二転三転しました・・。 とりあえず、保険会社は「介入できない」として一切関知しません。 また、うちに出入りしている(この件とは無関係) 保険会社の人に聞いてみたようなのですが 被害者請求はこれとは関係ないそうです。。 当時20万なら支払うと言っていたBも、どうやら その事故のきっかけとなったお店(の路駐)から 10万円取って、自分の10万と合わせて20万というつもりだったみたいですが、 お店も途中で本当に10万が妥当なのか知りたいから 当初出ないと言っていた調停に出席すると言い出し、 (取れるかわからないから)20万も支払わないと言い出したようです・・。 そして、4者(A.B.お店.そして何故かうち)で調停をしたいから 出席するようにと、その際に登記簿謄本をもってこいとのことです。 もう何が何やら・・・・・。

  • yagikun
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.7

一番厄介なパターンですね。 このようなケースは多々ありますが、 たいていの場合しらばっくれてお終いです。 まあ、法的にはディーラーの貴方側には何の責任もなくAさんに支払い請求すればいいのでしょうが、 やっていることは完全にディーラーのミスです。 修理する前に保険会社に連絡するのは常識だと思いますが、、、   本当にディーラーさん? 仰るとおり、本来はA・B間で話をつけることであり、ディーラーさんからBに対して請求する権利は全くありません。 まあ、あとはAさんとの信頼関係をどうするのかではないでしょうか? Aさんとしてはディーラーに任せてあるつもりでしょうから、ディーラーから請求されたら関係は切れるでしょう。 健闘を祈ります!!

karinkarin
質問者

お礼

順序が違いますが誤解されていますのでこちらから先に。 当たり前の話ですが、こちらも保険会社と連絡の上、 レンタカーも使うという話をつけた上で作業もしています。 勿論Bさんは保険を使うと言っていたのですから 保険会社もこちらもそのつもりでやっていたのです。 私も本来A/Bl間で話し合うことであると思っています。 最悪は残りの修理代をAさんに請求しなければならないとも。 しかし仰るところの信頼関係から、それはできません。 だから困っております・・・。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

正確性を書いているので補足します。 まず被害者から任意保険に対する直接請求ですが、加害者とその保険会社が締結している約款を教えてもらってください。その約款に書かれていると思います。昔はそういう項目は無かったのですが、最近では大抵の保険会社がその約款を盛り込んでいるはずです。 なお、そのような約款が無くても保険会社に対して裁判を通じて請求する権利は有しています。 では。

karinkarin
質問者

お礼

>被害者から任意保険に対する直接請求 についてですが、これはBさんが(本当だとして)「今回保険を使うと次回入れなくなる」ので保険は使わないとしているにもかかわらず、 AさんがBさんの契約している保険会社に大して 「今回の25万円を支払ってください」 と請求するということでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.5

当たり前の話として、加害者は原状回復に努めなければなりませんので、修理が完了するまでの期間の代車料は支払う義務があります。つまりレンタカー代の支払は義務です。 次に勘違いしてはいけないのは、自賠責と同じく任意保険も被害者側から保険会社に対して直接請求する権利が認められています。(裁判となる場合では両者を被告として訴えることが可能) 加害者が支払わない以上は保険会社のほうに請求して、支払を受けるということですね。相手保険会社は契約者が保険を使わないのであれば、その加入者に対して代金を請求します。 つまり最終的には加害者とその保険会社の間で決めてもらえばよい話です。 あと、破産・免責の場合ですと、このような過失による損害賠償請求の場合は免責対象になりえます。(対象にするかどうかは最終的に裁判所が決めます) 法律上は故意の犯罪については免責対象外としていますが、過失については免責対象外とはしていませんのでご注意ください。

karinkarin
質問者

お礼

今回の支払は免責されるとのことですね。 どうにもややこしいですね・・。 レンタカーは、特約云々ではなくそれも含めて 保険で出るからと言う話だったので手配したようです。 レンタカー代はこちらで負う必要はないみたいですが、 こうなると誰の責任になるのやら・・。 質問がありますので、上の回答でさせていただきます。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.4

#3です。補足。 もし個人破産をされても、こういう交通事故などの過失による支払いは、免責になりません。 ほかのローンなどがチャラになっても、事故賠償などの支払う義務は残ります。なので「個人破産などしてもムダですよ。督促状送り続けますから」とでも言ってあげたらいかがです? この場合時効は10年かな。その間の延滞金(年利15.6%まで)と、督促状の送付代など、どんどん加算できますしね。

karinkarin
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >もし個人破産をされても、こういう交通事故などの過失による支払いは、免責になりません。 そうだったのですか!それは知りませんでした・・。 それは決定的な決め手ですね。 ただ、仮にそれで相手が「裁判をする」と言って、 こちらは勝てるのでしょうか・・。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.3

どのくらいの規模のディーラーさんなのかわかりませんが、法務部とかないんですか? そういう部門に相談した方が、よほど良いと思いますけどね。 ->破産するなら保険使えばいいし、破産する人が裁判なんかする?というか ->支払い自体ばっくれてしまうのでは?単にハッタリなのでは? 半分ハッタリでしょうね。言っている事に矛盾が多いですから。 個人破産するんですよね。それで何件かのマンションのローンも抱えていらっしゃる。ということであれば、弁護士などの管財人が存在している筈です。 まずは、管財人の名前・住所・連絡先を教えてもらいましょう。もし「個人で手続きをする」と言うので有れば(不動産がらみでは個人では無理だが)裁判所から発行されている事件番号を出してもらいましょう。 これらが言えない,ということは「ウソ」ですね。 マンションをいくつか持っており、それのすべてがローンの支払い中であっても、処分により資産が出てくる可能性が大きい(同時にマンションを買っているとは思えない)ので、25万の精算が出来ないとは思えませんがねぇ。

karinkarin
質問者

お礼

法務部はありません・・・。 しかし不動産に強い人、銀行に強い人など割と他業種経験者の方が 多いですので、聞いてみるほうがいいですね。 不動産に強い人に聞いてみましたが、詳しい事はご存知なかったですが 「やはり本当に破産するならそんなこと言わずにするだろうし、嘘臭い。「一度弁護士に相談する」と言った方がいいだろう」とのことでした。 「管財人」の有無ですね。参考になります。 ありがとうございます。

  • toshie
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.2

少し勘違いしました 質問者は自動車ディーラーの方だったのですね それでは、そもそも代車は普通、サービスですよね 代車の数が足りなくて、レンタカーになったのはディーラーの都合ですよね Aさんは代車でもレンタカーでもどっちでも良かった訳です なので、レンタカー代についてはディーラー側が負担すればいいのではないでしょうか? そして、25万からレンタカー代を引いた額でAさんとBさんで交渉してもらいましょう

karinkarin
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 普段は代車に空きが無ければお待ちいただくしかありません。 レンタカーにしたのは、当初使うと言っていた保険に レンタカー特約があったからです(多々あることです) ちなみに25万にはレンタカー代は入っていません。 宜しくお願いいたします。

  • toshie
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.1

はっきり言って、10:0で相手が保険を使わない状態はとってもめんどくさいですよ 10:0という事は、こっちも保険会社を通す事が出来ないという事です そして相手が保険を使わないと言っている以上、保険会社に請求することも出来ません 逃げられたり、しらばっくれられたらおしまいです 支払い督促、小額訴訟という方法しかありません その場合、相手は自分の過失を100%認めるとは思えません いろいろ言い訳をしてくるでしょう そうしたら反論出来る証拠を事前に用意する必要があります なので、20万は払うと言っているうちに示談書を作っておくことをおすすめします レンタカー代については相手に連絡していなかった事もありますし、この際、あきらめたほうが賢いのでは?

karinkarin
質問者

お礼

ありがとうございます。 当初保険を使うと言っていた事もあり、話をしていた保険会社の人から レンタカー代についてはこちらが支払う必要がないそうです。 (確かレンタカー特約のある保険だった為手配した) 本来であればA/B同士で話をつけることであり、 こちらは関係ないと思うんですが・・そういうものでもないのでしょうか。 >そうしたら反論出来る証拠を事前に用意する必要があります これは例えばどんな証拠を用意すれば良いのでしょうか? また、示談書はA/B間で作成するものではないのでしょうか? そして20万で示談書を作成した場合、25万は絶対に取れないですよね? 結局その場合はAさんに請求するしかないのですよね? お暇でしたらまたお願いいたします。

関連するQ&A