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在宅勤務の自宅の扱い

在宅勤務の場合、自宅を事業所として登録する必要があるのか? 小さなソフトハウスの役員ですが、社員の在宅勤務を可能にしたいと思っています。社労士に相談したところ、「在宅勤務にすると、自宅を事業所として登録し、労働安全衛生法にのっとって、安全な職場として自宅を整備しなければならない」 といわれ、小さい会社だと負担が大きいから、止めた方が良いと言われました。 ただ、インターネット上でいろいろ調べてみたのですが、確かに労働安全衛生法の話はありますが、どれも健康診断を定期的に受けさせる必要があると言ったもので、「事業所として登録する必要がある」というものは見つかりませんでした。 在宅勤務、テレワークと言った業務形態の場合、本当に、自宅を事業所として登録する必要があるのでしょうか?

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noname#203218
noname#203218
回答No.1

厚労省平成24年3月発行の「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引」によりますと、在宅勤務は事業場外勤務となるので事業所としての届出は不要と記載されています。労働条件を書面で確認する事、質問に書かれている健康診断を受けさせる等が記載されてるだけのようです。質問者様が在宅勤務をすることに関しては特段問題ないように思います。詳細は下記ご参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf