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パートの有給について。

最近パート・アルバイトにも有給が認められていることを知り、同僚の一人が上司に申し出ました。 初めは「有給を与えるかどうかは事業者の自由」と言われました。 その後「調べた所、正社員の月給を時給に換算した金額がパートの自給より高かった場合のみ適用されるので、うちは該当しない」と言われました。 私たちも色々と調べてみたのですが、そういったことはどこにも書かれていませんでした。 実際の所はどうなのでしょうか? 専門家の方、経験者の方、ご意見お願い致します。 また、勤続年数や有給休暇の期限など「○年」と記載されているのですが、それは何月から数えるのでしょうか。 1月、4月、それともその人が働き始めた月からですか? こちらもご存知の方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • goncyan18
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回答No.1

↓のサイトの「年次有給休暇」の所に詳しく書いています。 労働基準法での有給休暇は社員だとかパートだとかの隔ては無く、全労働日の8割以上働いていれば年間で10日間もらえる事になっています。 事業主の自由なんて事は聞いた事が有りません!! 常識知らずにも程があるって感じですね(个_个) 上司に申し出てもなんともならないのでしたら「労働基準監督署」に相談しましょう。厳し~く指導してくれますし、指導に従わないなんて事になれば事業主を逮捕するという権利も持っているところですので 強~い味方になってくれるはず!! 頑張って有給休暇をゲットして下さい。同じ同胞として応援します(^o^)丿

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
123abc
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今の所うまく丸め込めようとしている感が強いので、他の手段を考えてみます。

その他の回答 (2)

  • briony
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回答No.3

「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」 というわけで、所定の条件(#2さんのような条件)を満たした労働携帯で、雇入れの日(契約日)から6ヶ月継続勤務をしていれば、有給休暇は発生します。 何年というのは、その初めの6ヶ月を越えて1年以上経過した場合の加算する有給休暇日数をカウントするために、何年といわれますが、あなたが働き初めて初年度の場合は、6ヶ月以上経過していれば有給は発生します。 尚、パートアルバイトさんでも、労働に関する規則は正社員と同じように閲覧できる権利があります。 パートアルバイトさんは、正社員用の就業規則は見れないかもしれませんが、パートアルバイトさん用の就業規則がある場合は見ることができます。 それがない場合は、労働基準法に沿って交渉することになります。

123abc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり法律上はうちの会社の全員がもらえるようです。 せめて今年分だけでももらえるよう、頑張ってみます。

  • shige117
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回答No.2

パートでもアルバイトでも一定条件を満たせば、有給休暇を取ることができます。 条件とは、 1.週の所定労働時間が30時間以上 もしくは 2.週の労働日数が5日以上、又は年間217日以上 どちらかの条件を満たせば正社員と同じ有給休暇の日数が与えられます。 また、1.の条件が満たされない場合でも、所定労働日数の比例で休暇日数がもらえます。 勤続年数は、雇用月から勘定するはずです。 パートの雇用に関しては次のHPがわかりやすいと思います。

参考URL:
http://www.pref.miyagi.jp/rouko/rousei/pa-to/pa-to.htm
123abc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 HPも参考にさせていただきました。

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