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競売物件のこと

競売物件に人が住んでいます。立ち退かなくてよいのでしょうか? また、公権力(裁判所)がどうのようなかたちで介入するに至るのでしょうか。 銀行が担保に取った不動産を銀行自身が売却して貸し付けの回収に当てるのなら分かりやすいのですが?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問の内容だけでは判断できません。 「物件明細書」では賃貸契約と抵当権の関係がどうなっているのですか? 基本的に、抵当権が設定される以前の賃貸契約であれば、買受人はそれを引き継ぐ必要があります。 つまり立ち退きさせることは困難です。 このへんは非常にややこしい話ですから、立ち退き請求できて立ち退きさせることが出来るのかどうかは、書類を持って弁護士にご相談ください。(司法書士でもわかると思います)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 立退きについて  競売の進行状況や占有者の権限の有無で回答が違ってきます。  物件の所有者やその同居の家族とか,賃借人等は,当該物件を占有する権利があるので,買受人が決まるまで(正確には裁判所に競売代金を支払うまで)は立ち退かなくてよいことになります。  しかし,買受人が所有権を取得すれば,以前の所有者や使用借人は立ち退かなくてはなりません。  賃借人の場合は抵当権設定の先後等,事例によって結論の違いが生じます(詳細は省略します)。  不法占有者であれば権限が無いので,買受人が現れなくても,所有者や抵当権者との関係で立ち退かなくてはなりません。  裁判所の介入について  買受人が裁判所に売却代金を納めれば,新所有権者となるので,普通は裁判所を特に通さずに占有者に出ていくように連絡します。  それでも出て行かない場合には,買受者が引渡命令か建物明渡訴訟を裁判所に申立てることになります。  判決等が出てもなお出て行かない場合には,執行官に現実の引渡の強制執行を申立てて,家財道具等を強制的に搬出します。  不法占有者の場合には,所有者や抵当権者が妨害排除請求権に基づき,明渡の訴訟を行うことができます。  何にしても,関係者のアクションなしに裁判所が積極的に調整に乗り出すということはありません。  銀行自身の売却について  担保に取るということは,債務者がお金を支払わないときに競売にかける権利を有しているということであって,勝手に売却ができる訳ではありません。  あくまでも売却ができるのは所有権者です。  銀行ができることは,競売だと何かと面倒なことになるぞと所有者を諭して,所有者に任意に売却するよう促すことです(場合によっては買い手を斡旋する)。この場合の売却代金は仰るとおり,回収に当てさせることになります。

参考URL:
http://www.ahmic21.ne.jp/asahikawa-chisai/keibai/qa.html

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