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木の枝の雪が落ちて隣家の屋根の一部が壊れたら
自分の土地に生えている木の枝に積もった雪が落ちて隣家の屋根の一部が壊れたとの苦情が近所の別の家を通じて聞こえてきました。今年はそれほどの大雪は降っていません。修理代を支払うべきでしょうか。
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法律上、修理代を支払う義務があるかないかは極めて難しい問題です。訴訟になったとしても、裁判官もなかなか判断に悩むことになるかもしれません。 民法709条に不法行為による損害賠償請求というのが定められていて、故意又は過失で他人の権利などを侵害した場合には責任を負うとされています。貴方に故意はないものと仮定すれば、過失の有無が問題になります。何をもって過失とするのかは、難しいですが、一応「予見可能」であったかが問われることが多いようです。(予見できたのであれば、その損害の発生を回避すべき義務を怠ったと考えられるから) 例えば以前から何度も、その木の枝から雪が落ちて危険であるとの苦情を受けていたりだとか、近くの家にも同じような木があって、そこから雪が落ちて人が怪我などしていたりすれば、予見可能であったと考えられる可能性が高まりますし、今まで全くそのようなことがなく、近年まれに見る大雪がふったことが原因というのであれば、予見可能でなかったと考えられる可能性があります。
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- trajaa
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>との苦情が近所の別の家を通じて聞こえてきました。 と言うことは、伝聞であって事実かどうかも定かでないですね。 >今年はそれほどの大雪は降っていません それ程?がどれ程か分かりませんが、文意から解釈すれば雪が原因とは思えないって事ですね 結局その実害を受けたらしきお宅からの申し出も無い状態で、貴方が納得していないのに、修理費用を支払うのには無理がありそう。 ご近所付き合いの円滑化とトラブル防止の為に、言われる前に見舞金としてお渡しするって選択も可能だろうけど・・・・
お礼
早速回答をいただき、ありがとうございます。問題の木は、空き家にしている実家の敷地内に生えているもので、まだ現場の木と隣家の屋根の位置関係や壊れた状態を見に行ってない状況です。とりあえず、近日中に事実関係を確認に行ってみようと思います。
- umamimi
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この質問では、他人には何とも答えようがありません。払いたければどうぞ、としか。
お礼
早速回答をいただき、ありがとうございます。そうですよね、実際、まだ現場の確認もしていない状態ですから。もし、本当に自分の土地の木から落ちた雪で屋根が壊れていたら法律的に弁償の義務があるのかどうか知りたかったので質問したのですが。近日中に確認に行ってみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 難しい判断になるということはわかりました。 予見可能性はなかったと思いますが、隣家のことでもあり、無視するわけにもいきません。数年前から空き家にしているため、まだ現場を確認していないので、近日中に現場を確認して、何らかの対応をしたいと思います。