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突然の配置移動、どうしたらいいのでしょうか。
昨日8日、現職先の総務に呼ばれて配置移動を告げられました。口頭でです。もう入社してから8年弱になるのですが、ここにいてもスキル・アップもキャリア・アップも望めないと思い、転職活動を続けていましたが、このご時世、求人がありません。それはともかく、私はその配置移動は承諾しかねます、と 答えました。”報告します。”といってその場は終わったのですが、来週再度、その話が出てくる、と思います。正社員である私を退職へと繋げたいのが狙いと思います。もし、辞令といった文書で迫ってきた場合、私にとれる法的な裏付けのある対抗手段があるものなのでしょうか。転職が可能なら、それは私に取り得るベストな選択肢なのですが、その選択肢は私にはありません。いったい、どうしたらいいのか、途方に暮れます。今回の配置移動がなかったことに仮になったにせよ、常に私はマークされ続けるのでは、と思います。何か業務上のことでミスることがあれば、その話は再浮上してくる、と思います。ですので、速くそんな現職から離れたいのですが、転職がなかなか進捗しません。(すみません。愚痴ですね。)
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- saltmax
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>ご回答者様、ご回答ありがとうございました。こういった労働の関する問題って、ご回答でいろいろ違うものと思いました。 このサイトは 回答の正誤や真偽に関して運営者は確認、検証をしませんし 他の回答に対して間違いを指摘したり批判すると 間違いを指摘した回答が削除されることになっています。 従ってその回答の真偽や正誤はまったく不明なので 質問者、閲覧者自身が正誤、真偽の検証をして 自分で判断するというルールです。 多くの回答がなされて判断できないということもあるでしょうが そもそも、このサイトの回答に信憑性は担保されていないので 人生を左右するようなシリアスな問題をこんなところで聞いても 頼ることはできないでしょう。 回答にヒントや指標をもらって自分で調べて決断するか 報酬を支払って弁護士、社労士などに相談して決断するか ということでしかありません。
- saltmax
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>ご回答者様。ご回答ありがとうございます。更に訊きしたいのですが、労働契約の核心が合意であるのなら、不合意な場合、その配置転換は不当ということでしょうか。 合意は契約に掛かっているので 合意しなければ雇用されません。 雇用契約を結べば 指揮権は会社にあるので 特定の職種での雇用契約でない限り 業務命令で配置転換するということに合意は必要ありません。
お礼
ご回答者様、ご回答ありがとうございました。こういった労働の関する問題って、ご回答でいろいろ違うものと思いました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
雇用契約ですが、単純な場合は就業規則に一文があります。 「転勤(配転)を命ずる事がある」 個別に異なる場合は採用時の雇用契約書等になります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 5条1-2 ・・従事すべき業務に関する事項 何も取り交わしていない場合は慣例等を総合的に判断して、、、みたいな事になります。 職種が大幅に変わらない場合は、単なる席替えみたいなものですから会社に裁量権があります。
お礼
ご回答者様、ご回答ありがとうございました。恐らく私の雇用契約は”何も取り交わしていない場合は慣例等を総合的に判断して”という類なのではないか、と思います。
- sunsowl
- ベストアンサー率22% (1025/4491)
今まで知る限り、異動を断った社員は解雇ではなく、更に別の部署(それも大抵閑職)に回されるパターンが多かったように思います。 どちらにしても、「辞めてくれ」という会社からのサイン、と受け取る以上はないでしょう。 転職がうまくいかないそうですが、ここで焦って転職先を決めずに会社を飛び出してもいいことはないので、とりあえずどんな処遇であっても、会社が置いてやると言ってくれる以上は、しがみついた方がいいでしょう。
お礼
ご回答者様、ご回答ありがとうございます。確かに私が退職する意図が伺えます。しかし、私は現実的なものの考えより、一矢報いたい気持ちで一杯です。
- seble
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雇用契約や就業規則次第です。 配転有りの総合職的契約なのか、配転無しとされる一般職的契約なのかによります。 前者であればよほどの理由がなければ拒否できません。拒否すれば解雇が正当化されます。 後者であれば、そもそもがそういう契約ですから拒否可能です。 また、職種変更の場合も契約に縛られ、契約になければ大幅な変更はできません。 事務職で就職したら土方を命じる事はできません。 転職すれば、たいていの場合は今より落ちます。 できれば現職で頑張った方が・・・
お礼
語該当者様。ご回答ありがとうございます。私は光明を見出した感じでした。しかしながら、雇用契約には総合職的も一般職的も大別されない、という回答もまた目にしました。ご教示いただけたら幸甚であります。
補足
ご回答ありがとうございます。その雇用契約なのですが、総合職的契約と一般職的契約書はどうやって知ることができるのでしょうか。文書なるものでもあるのでしょうか。この際、面倒だから、いても仕方のない奴だし、総合職的雇用契約にしてしまおう、というブラック企業もあるのではないでしょうか。前者なのか、後者なのか、確認する手立てがあるのでしょうか。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
労働契約では、誰にどのような仕事を任せるか、 誰に役職を与えるかということを決定する権利、 つまり人事権は会社の裁量に任されるというのが原則です。 気楽に働ける職場がいいとか忙しくなるから嫌だとかというような理由で 拒否するのは無理でしょう。 どういう理由で拒否するのか 異動できないと判断される正当な理由があるのでしょうか? 引用 人事権というのは、法律的に言うと労働契約上の指揮命令権のことであり、 権限の根拠は労働契約にあります。 そして、労働契約の核心は合意であり、 ごく一般的に言えば「人事権の行使は、 契約上(この契約には就業規則の規定に基づくものも含まれるが)合意した範囲であれば、 人事異動は可能だが、 合意した範囲外であれば、労働者の同意がなければ不可能(不適法)」ということになるのです。 http://www2.tbb.t-com.ne.jp/sogorodo/soudan-3.html
お礼
ご回答者様。ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答者様。ご回答ありがとうございます。更に訊きしたいのですが、労働契約の核心が合意であるのなら、不合意な場合、その配置転換は不当ということでしょうか。
ただ単に行きたくないから嫌だ、は通りません。 昨今話題になる「リストラ部屋」にしても、明確な違法行為としては問題になっていません。 その配置転換が社会通念上明らかに不合理であるとか、配置転換に伴う業務内容変更についての転換教育を充分しないとか、まあ、そんな様な事がないと業務命令ですし、なかなか抵抗は難しいでしょう。 もちろん、裁判を起こして争う事は可能ですが、それ以前の段階での法的措置は何もないと思ったほうがいいでしょう。 「裁判を起こすぞ、ゴラァ」と会社を恫喝して、退職時の条件闘争に持ち込めれば御の字でしょう。
お礼
ご回答者さま。ご回答ありがとうございます。裁判を起こす気は毛頭ありません。それなら転職活動を致します。
お礼
ご回答者様、確かにその通りです。ありがとうございます。