解雇理由における妥当な「社会通念」とは
別カテゴリでも質問した件なのですがカテゴリ違いな部分もあったため、該当箇所について改めてこちらで質問させていただきます。
(参照:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2382598)
試用期間中の解雇について、1~3ヶ月以内(期間に幅あり)の試用期間中に、試用中の者に優劣をつけ一番優秀だった者1名のみ本採用し、他は「○○さんより劣っている」という理由で随時解雇していくという採用条件は合法でしょうか。
(ただし解雇された者については責められるべき事実はないと仮定(勤務態度、健康状態、出勤率、提出書類に問題はなく、協調性もあり、与えられた業務は全て成し遂げたとする)。また解雇にあたって30日前に解雇予告をするか、30日分の賃金を支払うことは双方了承ずみ)
労働局の総合労働相談コーナーにも電話で質問したのですが、相談員によって対応が異なっており混乱しています。
事前に選抜のための試用期間だと通知すれば問題ないという回答もあり、またそれとは逆に、相対評価で1名のみ選抜して他は勤務状態に問題がなくとも解雇するのは事前の通知があるないに関わらず社会通念上相当であると認められないとされる可能性大、という回答もありました。
短期間の雇用を終えた後、一名のみ契約更新という形で実質的に選抜をするとのなら理解できますが、あくまで「試用期間の上、本採用か解雇か」という判断をするとのこと。
解雇について、客観的に合理的な理由か・社会通念上相当であるかというのは、線引きが難しいとは思うのですが、1名の本採用者以外は解雇となることを前提とした試用期間であり、また解雇についても相対的評価のみを理由に業務不適格とするのは、解雇の権利を濫用しているように私には思えます(素人判断ですが)。
この件は法的にみてどのように判断されると思われますか? 類似の判例などはあるのでしょうか。
お礼
回答有り難うございます。 会社に相談窓口がありません。 20人程度の小さな会社です。 他の上司に相談しても、「自分が悪いんでしょ」 「人のせいにするのは良くない」といわれると思います。 今までの態度から上記内容を言われております。 また3年前に「不安症」と診断されたこと 話しておりまして、「健康」でない経歴詐称じゃないかと事を おおきくしようとしております。 訴訟起こすぞとも言われております。 不安症は以前であり今回の混乱とは関係が無いと主張すると 「自分の意見ばかりと主張する」 と怒鳴られる始末です。