- ベストアンサー
短期豪ドル債オ-プン(毎月分配型)為替損益
証券マンの薦めで23年6月に少し購入、24年6月に売却致しました、為替損が 発生しました、この損金は雑所得として総合課税に合算して確定申告可能でしょうか? 投資信託商品の購入は初めてで最後です、全くの素人です(株/FX/外貨MMF)多少経験有り) 1証券会社 取引電子レポ-トは取得出来ますが、売買時の為替記載は有りません 2)売買時の為替レ-トは、ある証券会社のチャ-トで(年、月、日)始/高/安/終値は確認出来ます。 3) 証券会社登録は、源泉分離課税方式で登録してます。 ~何方か詳しい方のご教授お願い致します~
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
できません。 短期豪ドル債オ-プンの損失はあくまでも「株式投資信託の譲渡損」となり、為替差損にはならないと思います。為替リスクはあるとはいえ円建ての投資信託ですよね? そのため、24年中の株式譲渡益や配当金、投資信託分配金との間での損益通算は可能です。 源泉徴収ありなら、自動的に通算してくれているはずです。 もし、24年中の実現損益がマイナスなら申告をすることで、損失を3年間引き継げます。 参考:株式投資信託の税金 http://www.toshin-guide.com/cost/tax_kabusiki.html
お礼
早速の回答、有り難く感謝致します。先ずはお礼まで...