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未婚生育する場合についての質問

私は中国に居る中国女性です。このメールを発信すると多大な批判が来ると覚悟しているが、日本の法律が全く知らない私はこのウェーブを頼みするしか無く、困っています。どうしてもご一読の上、皆様の知恵をお借りしたいです。 日本籍の既婚彼と知り合って5年になります。 この5年間の間、正々堂々一緒にいれる為、彼は何回も日本に行って彼の奥様に離婚する話をしていたが、子供がかわいそうとの理由で失敗しました。 去年末、一緒にいる時に妊娠ができたことを今発見したが、やはり日本の奥様と相談の結果は離婚が無理とのことで、2ヶ月妊娠中の子を下ろせない?っと彼に言われました。 私にとっては初妊娠で、彼のことを好きだし、真面目に彼との子供を産みたいと思っています。 今困っています。 ◇質問 1.未婚の私は腹中の子供を日本で産んで、彼の子供として日本籍に入れたく、できますか? 2.最悪日本で産むことができなく、中国で産んで、そして中国籍に入れた場合、日本法律上では、彼の子供として扶養される権利はありますか?扶養費の算出し方は日本人と変わりますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

日本人父が認知するためには、認知届を出す必要があります。 必要な書類は http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/consular_4.htm ・認知届 2通 ・戸籍謄本 2通 ・病院発行の出生医学証明(原本提示のみ) ・出生医学証明の和訳分 2通 ・認知される者の国籍公証書 2通 ・国籍公証書の和訳分 2通 ・中国人母の独身証明書(又は、当該子が嫡出でないことを確認できる書類)2通 ・同上和訳文 2通 そのほかにも要求される書類があるかもしれませんので、事前に日本の領事館に確認してください。 認知届を出すのは父です。父の協力がなければ何もできません。父の協力が得られない場合には裁判で争うしかありません。 胎児認知の場合にも基本的には同じですが、当然、子の出生医学証明などはいりません。 http://taijininti.seesaa.net/category/7675052-1.html そして、認知後に「日本国籍取得の届出」をすれば日本国籍が取得できます。胎児認知の場合には不要です。 なお、中国では二重国籍を認めませんから、子に日本国籍があることがわかると、中国国籍は失われます。 また、日本国外で生まれた場合には、3か月以内に日本の領事館等に出生届とともに国籍留保届を出さないと、日本国籍は取得できません。この期間を過ぎた場合で日本国籍がほしければ帰化の手続きを取ることになります。

bosatsu1897
質問者

お礼

助かります、どうもありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

1. どこで出産してもいいが,日本人父が子を認知すれば日本国籍を取得できる。 ただ手続きに必要な書類がいろいろあるのでそれをそろえるのがちょっと面倒です。でも書類さえ整って入れば確実に可能です。 手続きを簡単にするのなら,子が生まれる前に胎児認知をしてもらうことですね。そうすれば生まれたときに自動的に日本国籍者です。 2. 日本人父の認知がなければ,何の権利もありません。 認知されていれば,扶養される権利がありますが,子が中国に住んでいる場合には,その扶養のための金額は中国の法律にしたがって算出されます。

bosatsu1897
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もう少し深く聞かせて頂けますか? 1. 手続きに必要な書類というのは具体的になにを準備すればいいでしょうか? 子が生まれる前に胎児認知についてはなにか手続き上にする必要がありますか?現在は彼が私が妊娠していることを知り、勿論お腹に確実に赤ちゃんいますが。。 2. 日本人父が認知することについてもなにか文面として手続きをする必要がありますか?

  • alal-123
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

1 日本で産もうが中国で産もうが、国籍には関係なし。 アメリカは属地主義で、出生時にアメリカにおれば国籍がもらえるが、 日本は属人主義で、外国国籍のものが日本で産んでも日本国籍はもらえない。日本人が外国で産んでも日本国籍。 2 彼の子供として、扶養を求めることはできるけど、従うかどうかは個人の自由。どうしてもしてもらおうと思ったら、裁判するしかない。その前に認知させる必要もあるしな。 で、日本での裁判になるから、アンタがその度に日本に来るか、日本の弁護士に依頼するしかない。 養育費は、その男の所得による所が多いが、貰う側の生活水準にもよる。 つまり、日本では子供を育てるのに、これ位かかるというのが基礎にある。その「一部」を面倒見よということ。 だから、この件では中国の生活水準を考えての金額になる。しかも、その「一部」しか認定されない。 まぁ、ざっくりとした話だが、 日本での養育費の相場は3万円を切るくらいの水準。 中国の経済や物価は上昇中らしいが、それでも日本の1/10程度認めてもらうのも大変だと思う。 要するに、裁判しても、月あたり、3000円になるかどうかだ。しかもそれを集金に出かけるわけにもいかんだろうし。 手切れ金の交渉のほうがまだましだと思うがね。

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