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自転車に電動モータをつけて公道を走るには

表題どおりですが、電動バイクを作成しましたが、公道で走るにはどのような法律的な手続きが必要でしょうか。

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回答No.1

原動機付き自転車として、安全基準をクリアして居ることを、車検場で審査を合格しなければ無理です。 また保安装置(前照灯、尾灯、ストップランプ、ウインカー、バックミラー)、制動装置など基準に適合しているかの計算書等、提出書類等結構ありますよ、そして合格すればナンバープレートが交付されます、それと運転するには自賠責保険、地方税の納付、原付免許とヘルメットの着用が必要です。 電動パワーアシスト自転車はペダルを一定以上の力でこぐという動作があって動く場合は自転車として認められますが(自分で作成した場合は審査を受けないと、違法改造車です)、電動モーターだけで走行するのは、原動機付き自転車(モーター・バイク(bicycle))原付になります、またモーターの出力でも一定以上ある場合はパワーアシストでも原付扱いになりますし、原付にしても上限以内でないと検査は通りません。 道交法施行規則第1条の2 原付の基準定格出力については0.60キロワットとする。 http://blogs.yahoo.co.jp/kinpachu_sensei/57582162.html つまりパワーアシストでは時速24Km/hではモーターは停止しないといけないことになります、24Km/hまでの速度においても、図の基準値内で無いと自転車として認められません、ので個人でそこまでのモーター制御をするのはかなり困難だと思います。

cincinnati
質問者

お礼

いずれにせよ、ありがとうございました。

cincinnati
質問者

補足

車検場にて検査、ということは車検場で装置に不備があれば指摘してくれると理解してよろしいでしょうか。計算書は主としてどの部分に関する計算書になりますでしょうか。また計算書などに用いる公式などはすでに知られているようなものなのでしょうか。 なにか手引書のようなものは市販されておりますでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#175120
noname#175120
回答No.3

保安部品を取り付けて原付として登録する。 自転車にエンジンを積んで原付としてモペット化させた人もいますから、実際不可能では無いようですよ。 後は原付と一緒です。

noname#211894
noname#211894
回答No.2

自分で漕がなくても進む場合は、原動機付き自転車 所謂原付として登録 道路交通法に基づく装備品を取付、原付免許を保有し、ヘルメットが必須となります。 当然、ナンバーを付けなくてはなりませんし、自賠責保険の加入も必要 歩道を走ることはもってのほかです。 http://masa-ya.jp/index.php?%BC%C2%B8%B3%BC%D6%CE%BE%2F%BB%A6%BF%CD%B7%AF と、いうわけで。 モーターではありませんが、自転車を改造して原付にした方がいます。 その名も「殺人君」です。 まぁ、まじめには乗れんわな。

cincinnati
質問者

お礼

ありがとうござました。