- ベストアンサー
録音用ケーブルを使い、オーディオプレイヤー録音止?
動画サイトに投稿されているアニメなどをSONYの録音用ケーブルを使い、オーディオプレイヤーに録音する行為は、デジタル方式ですが、ストリーミングとの区別がつかないため、発覚する可能性が極めて低いそうです。しかし、親告罪で逮捕される可能性があるそうです。 皆さんなら、録音用ケーブルを使い、オーディオプレイヤーに録音する行為を止めますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親告罪とは著作権者によるダウンロード差し止めを意味します。 アップロードが合法な作品をダウンロードする事は「自ら楽しむ」目的に限定して認められています。(これを自分がアップロードすると原著作権者の保有する公衆送信権を侵害します)。 アップロード自体が違法な作品をダウンロードする行為も違法ですから、刑事告発・告訴されれば強制捜査や逮捕の可能性が出ます。 要はこれを根拠としてダウンロードをするか否かですが、それは個人の良心の範疇と考えます。 ダウンロード課金が可能となった現在「課金回避策としての違法媒体」をダウンロードして無償で取得する事件が多発しています。これ自体は法的に網を被せる事が困難(演奏家本人がライブ来場者増を目指して無償で提供する場合が増えている為)ですが、適正に対価を払う事は著作活動の意欲向上に結び付きます。 きちんと払うべきものは払おうではありませんか。