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火災保険継続中の家屋の売買
例えば5年契約の火災保険を掛けた家屋を、契約後2年を経過した段階で売った場合、新しい所有者となった人は、残りの3年間の契約分を有効に引き継ぐことが可能なのでしょうか。それとも、家屋を売った段階で、いわゆる「権利放棄」ということで残り3年分は無効になるのでしょうか。それともまた、家屋を売って、新しい家屋に移り住んだ場合には、その残りの3年分を新たに入手した家屋に引き継ぐことはできるのでしょうか。このあたりの事情につきましてお教え頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
契約者&被保険者(所有者)変更手続きをすれば契約は新規購入者 のものになります。 5年一括払いなら、残る分の保険料はどちらが負担かなどは双方で決めてください。 あるいは一旦解約して、新規購入物件で加入しなおすかです。 解約なら未経過期間分が返戻されますが、月払いなら通常は解約月の翌月まで 支払って終わりです。 家財も建物と一体契約なら、所有者変更(権利譲渡)は可能です。 別契約なら、解約して付けなおすか、状況次第では「目的移転」という手続きも ありえますので、代理店と相談ですね。
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- donbe-
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回答No.1
家財は引き継ぎできますが、建物は出来ません。したがって、中途解約 新たに契約しなおすことになります。 >新しい所有者となった人は、残りの3年間の契約分を有効に引き継ぐことが可能なのでしょうか。 これは可能です。権利譲渡すればいいだけのこと、契約者を変更すればOKです。
質問者
お礼
よくわかりました。有難うございました。
お礼
分かりやすい説明をして頂き有難うございました。御礼申し上げます。