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火災保険証書の権利は誰にある?
新築して銀行でローンを組みました。火災保険は銀行お勧めの商品とせず独自に契約し、ローン年数分の保険料を一括払いしましたが、この火災保険証書は銀行のローンが終わるまで銀行で預かりますと言われました。同じ銀行にローンを組んでいる人から「証書は自分で持てるはずでそれはおかしい」と言われました。この人は自分で証書を持っているとのことです。確かに保険の中に色々特約や高付加価値のある保険を組んだ場合、その権利(?)、証書が銀行側にあるのはおかしいような気がします。約款等に書いてあるのかも知れませんが、よく判りません。保険証書は誰が持つものなのか教えていただけますか?保険やローンの類によって保険証書の所有権が変わるものなのでしょうか?
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銀行からの融資の条件として火災保険に質権を設定することとなっている場合は、銀行に保険証書を引き渡す必要があります。 質権とは質物(保険証書)を債権の担保として債権者(銀行)に預ける契約です。質権を設定するためには保険証書の引渡しが必要になります。銀行は弁済がされない場合にその質物の価額から優先的に弁済を受けることができます。 もともと建物に抵当権が設定されている場合に、建物が焼失してしまった時でも、質権に関係なく抵当権者(銀行)は、火災保険の代金から直接に弁済を受けることができます。この時に他の人より優先的に弁済をうけることを確実にするために質権の設定を行っています。 銀行に証書をあずけたからといって保険契約の当事者が変わるわけではなく、時計などを質屋さんに質入したのと同じ状態で、所有権が変わるわけではありません。 銀行との間で質権を設定することが融資の条件になっていないのであれば、保険証書を引き渡す必要はありません。 最近は質権を設定しなくても融資をしてくれる銀行もありますので条件等を確認してください。
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- FUUA-YU
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保険契約の証拠である保険証券は、保険の種類を問わず、契約者がもつのが普通です。ただし、あなたが付保(契約)した火災保険については、ローンの返済期間中に偶発的な事故・災害(例えば、火災等、詳しくは約款に書かれてます)で目的物(新築した家)が毀損、滅失したとき、銀行が、融資した金額を保険金で補填する目的で質権を設定していると思います。そして、このような事故・災害が発生した際に円滑に保険金を受取るために、証券を銀行が保有しているのでしょう。逆にあなたの立場からみれば、仮にこのような事故・災害が発生した場合には、ローンは保険金で清算されますから、家はなくなってもローンを払い続けるということにはなりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。質権の設定ですか。調べてみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。質権ですね。調べてみたいと思います。ありがとうございました。