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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業による損害賠償請求の成立要件について)
企業による損害賠償請求の成立要件について
このQ&Aのポイント
- 企業による損害賠償請求の成立要件について詳しく解説します。
- 派遣先の倉庫での作業中に商品を破損・紛失した場合、損害賠償の成立条件はどのようになるのでしょうか?
- 損失額が少額でも企業側から訴えられる可能性があるかについても考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
それは実損、要するにシールの破損によって違う場所に届いてしまうとか、それによって会社の信用を失墜、あるいは届け先から何らかの賠償を求められた場合かと思います。 作業はピッキングかと思いますが、シールの紛失によって届けられない、あるいは違うところに届いてしまったということならば、給与から差し引くということはあると思います。 仰っている千円以下の場合は、会社が裁判を起こすだけ無駄かと思います。
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- TooManyBugs
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回答No.1
損害額は「商品自体を破損してしまったがために起こる収益自体の-(マイナス)」です。 >上記のような場合は損失額が千円に満たない少額だったとしても企業側から訴えられるケースは考えられますか? 訴えることは可能です。 損害賠償というより一種のパワハラとしてなら絶対に無いとは言えません。 ただし一般的にはシール貼りであれば一定率の損耗は見込んでいますし、アルバイトにそこまでの負担を追わせることは出来ないので故意に破損させたりしたのでなければ賠償義務を負うことはありません。