- ベストアンサー
婚姻届前の被扶養者届
宜しくお願い致します。 昨日、婚姻届を提出する準備として、妻の転出届を役所に提出しました。 その際、妻は親の国民保険の扶養になっておりましたので、名前を抹消されました。 したがって、現在は無保険の状態です。 しかし、妻が病院へ行く状況になり、本日受診しました。 病院では「今月内に保険証をご持参下さい」ということでした。 私は社会保険に入っており、妻はパートで「年間130万の壁」以下ですので、もちろん扶養に入ってもらう予定です。 新居がある役所で、同日に婚姻届を出す予定でしたが、色々とあり、婚姻届は出せていません。 (婚姻届は20日に出す予定です。) もっと段取りよくやっておけばと、非常に反省しています。 今回のような場合、どのように「健康保険 被扶養者届」を出せば良いのか悩んでいます。 結婚式→国保資格喪失・無保険→17日病院へ受診→20日婚姻届・被扶養者届 となる場合、20日被扶養者届提出で、17日から社保の扶養に入ることは可能でしょうか? 17日時点で、法律婚でない(婚姻届を出せていない)という点が気になっています。 (婚姻届を提出する前に、受診している点も気になります) 事実婚という形で、とりあえず旧姓で被扶養者届を出す方法もあるかな?とも思っています。 最悪、妻が国保に入るということになってしまうでしょうか? http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=938216 質問としては↑に非常に近い感じです。 ご回答・アドバイス宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
御結婚おめでとうございます。 結婚早々大変な問題に直面されておりますね。 まず、ご質問にあるとおり事実婚でも、ほとんどの保険者は扶養を認めています。 現実的には「婚姻による妻の扶養」に関しては、扶養の届けだけで認めています。(特に添付書類を求めておりません。) 扶養の届けに「9月17日婚姻」と記載して「新姓」で提出すれば扶養を認めてもらえると思います。 早急に、会社に申し出て、扶養の届けを行ってください。
その他の回答 (1)
ご結婚おめでとうございます。 事実婚であってもあなたの収入で生計を立てていれば大丈夫ですよ。 『健康保険の被扶養者』 http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/l17.html それより、法令で規定しているのが「異動が生じた日から5日以内に事業主を経由して保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)に届け出る」となっています。 これは保険者が原則、「受付日から5日以内であるときは異動が生じた日を限度」として遡り認定を行います。 被扶養者異動届を早急に手続きしてもらうように頼んでみてください。 5日以内(多少の猶予はあると思うので確認を)を過ぎて手続きをしますと、受け付け日に認定日とし、遡り認定をしてもらえませんのでお気をつけください。 『被扶養者の届出』 http://www.itcrengo.or.jp/ichiran.html#12 蛇足ですが・・・ 保険証が出来ましたら、医療機関の窓口に提出すれば17日の自費で掛かった保険負担分を返して貰えれると思います。 もし、駄目な場合は会社担当者に「療養費支給申請書」を貰っておいてください。 必要事項を書いて医療機関の窓口に提出すると、領収明細書に記入してくれるか、レセプト(診療報酬明細書)をくれます。 領収書とともにそれらを担当者に提出すれば、後日あなたの指定した金融機関に振込まれます。
お礼
straw_hat様、ご回答頂きありがとうございます。 >5日以内(多少の猶予はあると思うので確認を)を過ぎて手続きをしますと、受け付け日に認定日とし、遡り認定をしてもらえませんのでお気をつけください。 5日以内の点、気をつけます。早速、20日に手続きさせて頂きます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
rotansa様、ご回答頂きありがとうございます。 >現実的には「婚姻による妻の扶養」に関しては、扶養の届けだけで認めています。(特に添付書類を求めておりません。) >扶養の届けに「9月17日婚姻」と記載して「新姓」で提出すれば扶養を認めてもらえると思います。 こちらを拝見させて頂き、非常に安心致しました。 ご回答ありがとうございました。