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確定申告 持株会退会

早速ですが、 去年の10月に退職しました。 持株会に入っており、10万円/1口の株を20口ほど所有しています。 持株会の入退は年1回6月と決まっているため、退職時には脱退できていません。 今年の6月に20口分200万円が戻ると思いますが、今年の確定申告(25年分)は どのような考え方になるのでしょうか。 また、上場株ではないため、200万円の出資で、200万円が戻るだけと思いますが、 (何税か分かりませんが)税金など掛かるのでしょうか。 宜しくお教え下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>(何税か分かりませんが)税金など掛かるのでしょうか。 「株式」には、「譲渡益」と「配当金」にかかる、「所得税」および「住民税」があります。 「配当」に関しては、「配当所得」という区分があり、課税・申告方法もきちんとが決まっています。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm また、「持株会を通じて自分が保有していた株式」を「株式として保有し続ける」ならば、「譲渡」は行われていませんので、「譲渡益」も「譲渡損失」も発生しません。 そうではなく、「持株会」を退会するに際し、「保有していた株式を譲渡した(売却した)」のであれば、 譲渡価額ー必要経費(取得費+手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 という計算式で求めた金額が課税対象になります。 やはり、以下のように課税・申告方法が決まっています。 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 以上、加入されていた「持株会の会則(規約・規則)」が不明な状態での、「一般論」になりますので、詳細は「税務署」でご確認下さい。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございました。 まず、書き方が言葉足らずで申し訳在りませんでした。 >また、「持株会を通じて自分が保有していた株式」を「株式として保有し続ける」ならば、  脱退は所有分を精算になり、持ち続けることは出来ません。 >そうではなく、「持株会」を退会するに際し、「保有していた株式を譲渡した(売却した)」のであれば、  自分名義で在れば、売却も可能でしょうが、(多分ですが)「持ち分」という考え方かと。 ということから、(質問に書きましたように)200万円出資して、200万円が戻る、と思います。 (株は上場されておらず、値動きしません) 例示いただいたサイトは見てみましたが、私の場合に該当するでしょうか。 >譲渡価額ー必要経費(取得費+手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額  もし私に当てはめるなら、   譲渡価額200万円-必要経費(取得額200万円+消費税40万円)=-40万円  となるのでしょうか。 持株会の内容が分からないでの質問で難しいと思いますが宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >自分名義で在れば、売却も可能でしょうが、(多分ですが)「持ち分」という考え方かと。 >200万円出資して、200万円が戻る、と思います。 株式は「株主が譲渡する」「株主から譲渡される」と考えます。 その際、「譲渡の対価として金銭のやり取りがある」ということです。(株主が金銭を要求しなければ「贈与」ということになります。) ですから、以下のリンクにもありますように、nr2006さんから持株会への(持分株式の)譲渡が行われたと考えられますが、詳しくは持株会にご確認下さい。 『持株制度の仕組み』 https://www.smbcnikko.co.jp/corporate/welfare/esop/delisting/delisting03.html >>…退会者の持分株式は、理事会であらかじめ定めた価格で持株会が買い取り、現金で交付するのが一般的です。 >もし私に当てはめるなら、譲渡価額200万円-必要経費(取得額200万円+消費税40万円)=-40万円となるのでしょうか。 「株式の譲渡は利益が出なかったなら課税されない」ものですが、入会から脱退までの経緯の分からない第三者としては安易な回答ができません。 持株会にお問い合せになるか、持株会から「何かしらの明細・報告書」が交付されていると思いますので、税務署へご相談下さい。

jnr2006
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 再三、有り難うございました。 入退会は年に1回(6月)のため、去年の10月に退職しましたのでまだ退会できていません。 (今年の6月に精算されます) よってどのような精算がされるのか分かりませんが、 例示いただいたような感じになるのでしょうね。 これまでお教えいただいた内容で、臨んでみます。 お世話になりました。

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