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不動産登記の委任状について

1番と2番の抵当権をまとめて抹消する際の弁済証書または解除証書が計2通あり、その原因証書名及び作成日付が同じ場合、委任状としては『私は~~~に、年月日付「○○○○」記載の通りの~~~を委任します。』と記載したものを1通添付すれば足りますか?それとも『私は~~~に、年月日付「○○○○」、及び年月日付「○○○○」記載の通りの~~~を委任します。』としますか?あるいは(ほぼ同じ書類になりますが)前者のものを2通? 1番最初の例でよいとは思うのですが、ただ、それですとどちらの原因証書を指して委任しているのか、あるいは両方を指して委任しているのか分からないとも言えます。同様のことは他の2例に関しても言えます。 どなたかご存じありませんでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

抵当権の受付日受付番号を記載して、抹消すべき登記を特定すれば、一通で足ります。 作成日だけでは不足です。

santakoji
質問者

お礼

toratanukiさん、どうもありがとうございます。 受付日と受付番号は2通の原因証書に(それぞれ異なるものが)書かれています。 2通の委任状には、(原因証書の作成日及び書類名を指して)その原因証書記載の通りの抹消登記申請を委任するといったようなことが書かれています。 (2通の原因証書の作成日と書類名は全く同じのため)2通の委任状に記載されている内容も全く同じになりますので、提出するのは1通でも足りるのでは、と思ったわけです。 どうなのでしょうか? (原因証書に受付日及び受付番号を記載すれば、一般的に、委任状にはそれを書く必要はないと思いましたので……)

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