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医療費の年末調整について

医療費の年末調整をするにあたり 支払った医療費から生命保険からの医療保険金も差し引くということですが 手術が去年12月だったこともあり 退院は12月中にしたのですが 未だにまだ診断書をもらいに行けずにいます。 病院がとても遠いので郵送でとお願いしたら 直接手渡し出ないと出せないといわれてしまって なかなか病院に行けないのです。 (診断書を出すのもいただくのも郵送ではダメだといわれました) で、もしも確定申告期間までにもし保険金が支払われなかった場合は どうすればよいのでしょうか。

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

医療費の年末調整は、昨年1月1日から12月31日までの領収書、還付金等が対象です。本年1月1日以降の日付の物は来年分になります。確定申告期間は無関係です。 また、確定申告期間はこの期間に税務署が力点を置いているだけで、過ぎても何ら問題ありません。 それよりも下記の点の確認をすべきです。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額を記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。

marukocyan
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • makookweb
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回答No.5

>医療費の年末調整をするにあたり 医療費の年末調整なんて出来ません。 言葉は正しく使ってください。 伝わる人には伝わりますが、人によっては勘違いします。 そして、勘違いな返答が返ってきます。 お互い、無駄でしかありません。 >確定申告期間までに 納める税金がある人は、期限までに申告してねっ、てだけの事です。 税金を納めない人、還付を受ける人は、期限後でも良いです。 むしろ、忙しいんだから、期限後にしてくれって、税務署の人も思いますよ。 ただし、遡って確定申告ができるのが5年くらいまでなので、 いつでも良いからって、10年後では遅いです。

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>支払った医療費から生命保険からの医療保険金も差し引くということですが そのとおりです。 >もしも確定申告期間までにもし保険金が支払われなかった場合はどうすればよいのでしょうか。 医療費控除の申告は、還付申告なのでいつでも申告できます。 いわゆる確定申告の期間でなくても大丈夫です。 なので、保険金の額がはっきり(支払われないことも含め)してから申告すればいいでしょう。 それに自分で申告書書けるなら郵送でもいいですが、税務署に行って申告書をつくるなら、確定申告の期間は税務署めちゃこみなので、逆にその期間を過ぎてから行った方がすいていていいです。

marukocyan
質問者

お礼

そうなんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

簡単です。 2012年1月1日~12月31日迄の印がある領収書だけで医療控除を行う。 2013年1月1日以降の印が押された領収書は来年度の医療控除の申請を行う。 >支払った医療費から生命保険からの医療保険金も差し引くということですが この医療保険金の対象が2012年12月31日迄の領収書なら手元に届いてから申請を行う。 申請の有効期限は5年間です。 別に2013年3月15日迄ではありませんので大丈夫ですよ。

marukocyan
質問者

お礼

5年も有効期限があるのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

いったん保険金無しで確定申告し、保険金が出たら修正申告する。

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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