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交通事故後の保険会社の対応について
保険会社との対応についてご相談させてください。 交通時のタクシー通勤についてです。 100:0の過失で相手の保険会社が全てを負担しています。 保険会社との対応は今回が初めてです。 普段は車が通勤手段でしたが、右手が麻痺してしまい運転ができないため、保険会社から電車で通勤してくれと言われました。 しかし、通勤時間が30分から1時間に延びてしまい、通常と同じ時間で出勤できるようにタクシーを使用してもいいかと相談をしました。 保険会社はそれは難しいの一点張りで、歩行できるのであれば電車通勤で問題は無いのでは?とのこと。 一向に話が進まないので、タクシー通勤が認められないのであれば根拠を示してほしいと言ったら、保険会社経由で医者に診断書を貰い、タクシー通勤で問題が無いか判断するとのことでした。 判断にどの程度掛かるのかと聞いたら、一ヶ月は掛かるそうです。 自分なりに話をまとめて書きましたが、担当者の説明がわかりづらく、ほとんど「難しい」としか言っていませんでした。 このような場合、タクシー通勤は認められるのでしょうか? そもそも、このような相談は保険会社にするべきなのでしょうか? 相手の言い分も分かるため、こちらがわがままを言ってる気分になります。 完全に被害者なので、当然の主張だと考えていますが・・・。 また、保険会社は無理、駄目というばかりでその根拠を示さないような場合が多いのでしょうか? 示談をする際、明確な根拠が無いと納得できないのに、この程度の話で揉めているようではこの先がとても不安です。 そもそも初めてのことばかりなのに、相手から代替案の一つも提示されないのが不思議でなりません。 この担当者は自宅に訪問する際も遅刻してきて謝らなかったり、 紙一枚の書類を郵送すると言って、二週間経っても届かないため、こちらが確認の電話をしたら二日後に送ってきたりします。 正直誠意が足りないと感じています。 正直交通事故で受けた被害より、このような交渉が苦痛です。 回答よろしくお願いいたします。
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- DENBAN
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>・法律上義務のある賠償について詳しく記載されている書籍やサイトを ご存知でしたら教えていただきたいです。 六法全書の中の民法に載っています。 ただし、日本は判例主義ですので、一つ一つこれはいけるが こちらはでないなどとは書いていませんので、人に聞くだけでなく 自分の力で条文の解説書や最高裁の判例を調べてみればいかがですか? 民法709条から調べれば、派生して様々なことが理解できると 考えます。 ただ一般的なごく普通の常識として、通勤にタクシーが認められる会社があるでしょうか? 会社に通勤のためのタクシー代を出せとは言えないでしょう。言えば明日から会社に来るなと 言われるのがおちだと思います。 通勤にタクシーは認められていないということが一般的な常識であることは 理解できますか? 通勤のタクシー代が認められるのなら、主婦の買い物や遊びにも タクシー代が出ても不思議ではありませんね。際限が無くなります。 賠償は一般的な常識の範囲での原状回復を補償をする義務を負うものであるということです。
- 27club
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保険屋さんは、一円でも多く払いたくないから、結局、被害者は、儲かることなく、損するのが常です。 僕なんか、むち打ち症で、もう40年近く苦しんでますが、最低級の、たった80万円しか貰えませんでした。そんな金は、治療費で、直ぐに無くなりました。示談書には、再発したら補償するとの一項がありますが、因果関係の証明が出来ずに、まず支払われることはありません。 そして、最後の言葉が、「裁判で負けたら払います」です。 ところで、タクシー代ですが、「治療に通って、その補償でまかなってくれ」と言うと思います。 また、自賠責保険から下りる金が、全額被害者に支払われているか疑問なのです。弁護士に頼んだら4倍になるとかの宣伝もあります。と言うことは、保険屋から提示される金額の4倍も下りると言うこともあるかと思います。保険屋は、この書類は、絶対に見せません。事故があると儲かると、疑われても仕方ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 交通事故の損害に対するサイトはいくつか確認しました。 後遺症に因果関係が認められるのは正直難しいと感じます。 交通事故で負傷した部位の特定の症状が再発した場合に限り保障して欲しいと相談しましたが、そのようなことはしないとのこと。 >ところで、タクシー代ですが、「治療に通って、その補償でまかなってくれ」と言うと思います。 こういう言い方もあるんですね。 相手は駄目としか言わないので、このような代替案の提示はありませんでした。 駄目なら駄目でいいけど、ちゃんと理由を教えてくれるだけでいいのに・・・。 通勤できるならそれでやってくださいというニュアンスで説明するもんで腹立たしいです。
- DENBAN
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通勤時間が30分から1時間に延びたくらいですと、 タクシー通勤したいと裁判を起こしたとしても裁判所も認めないでしょう。 被害者には不合理に感じるかも知れませんが、 タクシーを毎日30分乗るのと、公共交通機関で通うのでは 相当の差額が生じるはずです。歩く足は何とも無いのに そして代替公共交通機関が皆無というわけではなく、 通勤が30分延びるくらいで、加害者がそこまで補償する 義務は無いというのが通説です。 そうでないと主張されるなら、それを立証する義務は 保険会社ではなく質問者さんにありますが、保険会社は面と向かって はっきりとこのように言えないので、言葉を濁しているのだと 思います。 この程度と書かれていますが、タクシー通勤は賠償としては かなりイレギュラーなことです。 自分のお客さんが被害者の立場であっても相談されれば、まともな保険屋であれば、 それは難しい・ほとんど無理だろうと答える内容です。 保険会社は加害者の法律上の義務のある賠償責任を補償するものですので、 上記の通り、法律上支払う義務の無い(判例で認められていない)費用を 被害者へ支払う義務はないということです。
お礼
回答ありがとうございます。 保険の担当者は、 足は動きますよね?片腕は動くし、実際に電車通勤されましたよね?だったら電車でもいいんじゃないですか?(ほとんどこの通りに答えてました。) この受け答えにも腹が立ちましたが、 私が、それだけでは納得できないので、電車で通勤しなければならない根拠をもっと具体的に教えて欲しいと言ったら、担当者がそれは難しいと濁したため、話が長引いてしまいました。 以前の経緯と相まってムキになってしまい、担当者の言い分だけでは信用できなかったことを悔やんでいます。 医者からの診断書で電車通勤でいいでしょうと言われれば、それで納得するつもりです。 こっちだって慰謝料ぶん取ろうとか、相手を困らせようとか考えているわけじゃないのに、明確な説明をしっかりとされないのことがとても不快です・・・。
補足
>保険会社は加害者の法律上の義務のある賠償責任を補償するものですので、 >上記の通り、法律上支払う義務の無い(判例で認められていない)費用を >被害者へ支払う義務はないということです ・法律上義務のある賠償について詳しく記載されている書籍やサイトをご存知でしたら教えていただきたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり六法全書のような本がよいのですね。 もし納得できないような場合は参考にします。 >ただ一般的なごく普通の常識として、通勤にタクシーが認められる会社があるでしょうか? >会社に通勤のためのタクシー代を出せとは言えないでしょう。言えば明日から会社に来るなと言われるのがおちだと思います。 事故に因る負傷があったとしても、自分自身の会社に請求した場合は当然そうなるでしょう。 しかし、今回はこちらに一切の過失が無く、相手の保険担当者との話し合いです。 一般的な常識で認められないということでは無く、非が無いのに通勤時間が延びたことに対して保障してほしい主張は間違ったことのなのでしょうか? 保険会社側の「歩けるなら電車でもいいのでは?」という言い分自体に疑問を感じます。 仮に保障が無理である場合に、それに対して納得のできる解答を要求することはおかしいことなのでしょうか?