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交通事故の過失割合について
表記の件で、お聞きしたいことがあります。交通事故の過失割合を考える上で、「著しい過失」といった概念があると思われます。これに該当する具体例としては、携帯電話を使用しているような場合が該当するようです。 携帯電話を使用することが「著しい過失」に該当するのは、話に夢中になってしまい、安全確認が不十分になってしまうからだと思うのですが、そうすると、助手席の人と話に夢中になってしまい、注意力が散漫になってしまい、事故を起こしてしまった場合、それも携帯電話を使用していた場合と同様に「著しい過失」と評価されてしまうのでしょうか? どなたかご存知の方がおられましたら、ご教授ください。
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- tamasakura111
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- yonesan
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補足
弁護士の先生から、加害者の検察庁での調書を見せてもらった際に、助手席の人との会話に夢中になってしまったとの記載がありました。そのため、加害者の人は交差点への進入時、時速20キロメートルでしたが、ノーブレーキで交差点へ進入したようです。