- ベストアンサー
不倫による離婚はいつまで可能か?
- 夫の不貞による離婚を考える妻の状況について、発覚した不貞を理由として調停や裁判を起こせる期限や夫婦関係の状態について質問しています。
- 婚姻を続けている期間が長ければ、不貞を理由とした離婚がすぐには認められず、我慢できている状況と判断される可能性について心配しています。
- 妻は早く離婚して夫の顔を見ずに子供と生きたいと願っており、夫との関係に失望し悩んでいる様子が伺えます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の項目に関して端的にアドバイスを差し上げます。 1.H24年8月に発覚した不貞を理由として、調停・裁判をおこせるのは、H27年7月まで可能なのでしょうか?(発覚して三年以内と調べています) ↑その通りです。ここではなんの調停・裁判なのかをお書きになっていませんので、「離婚原因」をご主人の不貞とする「離婚」又は慰謝料請求の調停・裁判と理解してのアドバイスです。 不貞を離婚原因とする訴えの時効は3年というのはその通りです。しかし、あくまでもペーパー上の問題になります。現実的な問題として、無理な方が強いです。3年間権利はあっても、その間に何もアクションを起こさないで今まで通り一緒に暮らしている、というのは問題有りです。何故なら、不倫を許した(法律では宥恕、といいます。)と、解釈されるからです。そして、元の何事もなかった夫婦、というように解釈されるからです。 又、配偶者に不貞行為があった場合でも、全てを考慮し、離婚を認めないケースもあります。(特別な家庭事情に依る。)宥恕の解釈は、書面の約束とか口約束は不要です。今まで通り一緒に暮らしている。この事実が宥恕の証です。 2.発覚してからも、婚姻を続けていた場合、我慢できてる状況から「すぐに離婚すべき理由にあたらない。」なんて判断されたりするのでしょうか? ↑そのように判断される可能性は多いにあります。あなた方ご夫婦の場合3人の子どもさんがいらっしゃいますので尚更その可能性は高いのではないでしょうか。 この問題(配偶者の不貞を知りながら従来通りの共同生活を続けていること)は、非常にデリケートな問題です。各ご夫婦の事情が大きく絡んできます。一口に「こうであるべき」というように決められない点がありますので、夫婦の事情を聞いて判断されます。 あなたが離婚を希望されているのであれば、ご主人の不倫を知った後、子どももいることなのでやり直そうと決めて主人から不貞を中止する。今後、家族との関係を豊かにした生活する、という念書を取った。しかし、その約束を破り、再び不貞を働いている事実が分かった。 約束を破られ裏切られたのですぐに離婚をしたい。しかし、妊娠の身なので思うに任せた行動が取れない。とりあえずのところ子どもが生まれるまでは不貞を働く夫と我慢しながら暮らして居る。と、いうことを主張できれば、あなたがご主人の不貞を許した事にはなりません。 そして、現在の共同生活の内容は、不貞を許したという生活とかけ離れたものである。まさに家庭内別居である。その内実は「夫婦の会話は必要以外はない。」「夫に対して不潔感一杯である」「夫婦の性の関係もない」「食事も夫の物は作らない」「洗濯も夫の物は気持ち悪いので別にするようになった」「寝室も別にしている」等々の夫婦の共同性、相互扶助、協力がない状況での生活を我慢して続けている。と、いうことを具体的に書いて証明すれば良いのです。 実際には、不貞が明らかになったことで夫婦関係はもう破綻していると思うのですが・・・。 ↑夫婦破綻の実情を、上記の様に現実のあなた方ご夫婦の家の中での生活の様子を第三者(裁判所等です。)が聞いて(書面を見て)なるほどこれは破綻している夫婦だ、と認めてもらえるように書いておくことが大切です。そうすることで、あなたの離婚希望の原因は夫の「不貞行為」に依るもので未だにその問題は解決されていないのだ。と、いう判断をしてくれるでしょう。そうでなければ、単なる夫の「貞操義務違反」(民法770条1項5号の離婚原因に該当)という事になりますので、離婚条件に於いて随分違いがあります。
その他の回答 (1)
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
離婚の理由と慰謝料請求の時効とは直接関係ありません。 ですから離婚はしたいと思えば調停出来るし、不貞が理由であればそれは認められます。ただ慰謝料の請求については3年も経って今頃出来ないという事です。 慰謝料が欲しければ3年後では無理です。慰謝料はいらない、養育費だけもらえて離婚が出来ればよいというなら問題ありません。 まあ後は協議で、旦那さんが財産分与により多く払うと言わせれば、名目は何でも良いのではないでしょうか?時効によって不貞の事実が消えたわけでは無いのですから。
お礼
三年後では難しいことが分かりましたので、早めに手をうつなどしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
補足
IDii24様、早速のご回答ありがとうございます。 離婚の理由と、慰謝料請求の時効は関係ないのですね。 では、重ね重ねの質問で申し訳ないのですが、夫と不倫相手に慰謝料を請求できるのは、どのくらいの期間可能ですか? それは精神的苦痛を与えられたことに対する慰謝料、でいいんでしょうか? また、慰謝料を請求して、離婚に至るまでに期間が長いと不都合がありますか? 夫と同居中でも可能ですか? すぐに別居が難しいかもしれないので、このような質問になってしまいましたが、 離婚を前提として、請求したいと思っております。 また、子育て支援センターで相談をしたところ、すぐに離婚を考えるのではなく、別居なども考えた方がいい、お金をためてから家をでた方がいい、と言われましたが、先に慰謝料、財産分与してもらって離婚するより、有効な理由が何かあるのでしょうか? ただ、離婚を思い留まらせるためだからでしょうか?
お礼
783KAITOU様、早速のご回答ありがとうございます。 三年というのはペーパー上で、アクションを早めに起こさないといけないのですね。 夫婦の破綻は、裁判のときに説明できるようにしておきたいと思います。 出産後に慰謝料を請求するのでも遅くないのでしょうか? デリケートな時期なので、できたら避けたいのが本音です。 また調べてみます。 詳しく教えて頂いて、とても参考になりました。 どうもありがとうございました。