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こちらの外国籍の方は、入国拒否に値するか。

過去に、不法侵入,器物損壊,窃盗罪で現行犯逮捕され(留置場20日間後に不起訴) その一年半後、家賃滞納と携帯電話料金を滞納し(一定の職についており支払う能力はありました。)母国へ帰った外国人を、二度と日本へ入国出来ないようにする事は可能ですか? その外国人の為の我が家の出費は100万円以上です。 家族全員本当に迷惑しています。 その方とは音信不通になってしまい、家賃保証会社や携帯電話会社が何度電話しても出ないそうです。 この外国人が二度と日本へ来られないようにする事は不可能でしょうか…。

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  • j-mini27
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回答No.1

個人の力で特定の外国籍の方の出入国を禁止することは難しいと思います。 ちなみに、出入国管理及び難民認定法によれば、  不法侵入・窃盗罪で有罪判決(懲役・禁錮)を受けた場合は判決確定から5年間上陸許可を与えないとされていますが(同法5条1項9の2号)、今回は不起訴で終わっているため該当しません。  また、家賃滞納等に関しては、同条項4号で貧困者等で国等の負担となるおそれのある者も上陸許可を与えないとされていますが、支払能力がないわけではないのでこれも該当しないでしょう。  そのため、入管においても、その外国籍の人の入国を禁止することはできないと思います。

diego110
質問者

お礼

ご回答を頂きましてありがとうございます。 やはり、そうですか。 大変参考になりました。ありがとうございました!

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