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外国籍者との結婚による日本での永住資格について
アメリカ国籍者と結婚をしアメリカ永住権を取得してアメリカで生活をしていました。 日本へ一時帰国中に知人とのトラブルにより、 傷害・窃盗(IDの押収)・器物損壊(知人の私物の損壊行為)の罪で、 執行猶予の判決を受けました。 今後、日本にて共に生活をする事を考えているのですが、 アメリカ国籍者である配偶者に対して日本での永住資格を与える事は可能でしょうか? 配偶者が前科者の場合の弊害を懸念しています。 何卒、ご教示の程を宜しくお願い致します。
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言わんとすることは分りますよ。 >日本国籍者と外国籍者が結婚をし外国籍者が日本国籍を取得する場合、 日本の国籍法では、日本国籍者と婚姻した外国籍者に、婚姻を契機に日本国籍を付与することはありません。 もし、日本国に帰化したいという意図でしたら、配偶者の素行は一切問題にはなりません。申請者の意志、日本国への適応状況が審査される項目です。 日配の在留資格を得るという観点では、申請者の素行、日本人との身分関係(日本人戸籍記事欄に婚姻の事実があれば良い)、生計要件が審査されます。日本人配偶者の素行が悪いことに起因して生計の維持が困難だったとしても、審査対象は純粋に生計要件のみです。 日配を経て永住者という状況においては、日本国への貢献度合い(例えば日本国籍の子を監護しているとか)、素行が善良であるとか、その辺りが審査されます。
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- wellow
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>アメリカ国籍者である配偶者に対して日本での永住資格を与える事は可能でしょうか? 主語が不明。だけど、あなたが与えるものではありません。 恐らく、「アメリカ国籍者である配偶者は、日本での永住許可を得られるでしょうか?」と言いたいんだと推察します。 当初は「日本人の配偶者等」の(通称:日配)在留資格を得ることになりますが、米国籍者なので、そのまま日本に渡航して「短期滞在」の在留資格を得て、その期限前に在留資格変更申請をしてください。 今年の7月9日から在留管理制度が変わります。それまでに在留資格変更が許可されれば現行の、それ以降であれば新しい在留管理制度に従います。 現行の制度では「日配」の在留期限は1年か3年ですが、新しい制度では6月、1年、3年、5年の4種類です。何れにせよ更新を繰り返し、3年以上の期限となれば永住許可申請が可能となります。 米国での同居実績がある点はプラスですが、日本での収入が不明確であったり、配偶者の素行が悪かったりするとマイナスに評価されるかもしれません。読みとして、プラスに働けばいきなり3年、マイナスに働けば1年といったところでしょう。 その後の更新や永住許可は、家族としての安定性(生計を含む)、申請する外国人の素行等が審査の肝となります。
補足
ご回答ありがとうございます。 日本語があまり得意では無いのでf^^; 仰る通り、実質的には私が日本国籍を付与するものではありませんが、 日本国籍者と外国籍者が結婚をし外国籍者が日本国籍を取得する場合、 日本国籍者側も審査及び申請が発生をしてくるかと思います。 この場合、前途の“配偶者が前科者の場合”。 つまりは日本国籍者である私が前科者である場合に、 この審査にどういった影響を及ぼすかということを伺い次第です。 ご回答を頂いた内容は既に把握をしておりますが、 当方のケースで何かしらアドバイスを頂ければ幸いです。 今度はちゃんと日本語になってますでしょうか?(笑)
お礼
成る程ですね。 分かり易いご説明をありがとうございました。