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無犯罪証明書について(査証取得の為)
日本の無犯罪証明(犯罪経歴証明書)についてご存知の方、宜しくお願いいたします。 現在、オーストラリアの査証取得の為、犯罪経歴証明書の申請をしようと思っております。 私は3年程前に、交通事故を起こしてしまい、自動車運転過失致傷罪で、罰金刑を受けております。(飲酒等の危険運転ではありません。) 略式起訴での罰金刑で、逮捕は無く、指紋、掌紋はとられておりません。 私なりに調べたところ、都道府県警察本部鑑識課が、ライブスキャナで申請者の指掌紋をスキャンし、警察庁刑事局犯罪鑑識官への伝送照会により、犯罪経歴の有無を確認する。 とあったのですが、 指紋が警察の鑑識課に登録されていなければ、犯暦無し、ということになるのでしょうか。 やはり氏名や住所からの情報もそちらに反映するのでしょうか。 実際に有罪ですので、こちらを隠そうという気持ちはないのですが、今後移民局等に相談しに行こうと考えていて、そちらで質問する際に参考にさせて頂ければと思って質問しました。 自己開封禁止なので、先に動ける事があれば、と思って。。 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
犯罪経歴に関する法律で「交通違反等の軽微な犯罪に関しては、犯罪経歴に記載しなくとも良い」と言う例外条項があります。 交通違反事件の略式での罰金刑なら、犯罪経歴には記載されない筈です。 交通事故でも「轢き殺した」とかで実刑判決(執行猶予も含む)を受ければ、犯罪経歴に記載されてしまいますが。
お礼
そうなんですね!早速のご回答、ありがとうございました!