顧問弁護士への報酬金額変更について
顧問弁護士さんへお支払した報酬の還付について教えてください。
平成24年2月~平成25年1月分までの顧問料252,000円(月額21,000円)を、源泉10%を引いて228,000円お支払しました。
源泉24,000円は、すでに納税済みです。
しかし、平成24年12月分~平成25年1月分の顧問料を31,500円(月額15,750円)にしていただくこととなりました。(源泉は、3,000円になります。)
(1)この場合、顧問弁護士さんより弊社にいくら還付されることになりますか?
(2)また実際に納付済みの源泉は24,000円ですが、安くしていただいた顧問料で計算しますと、源泉は23,000円となりまして、1,000円多く納付していることになります。
この場合、弊社で行うべき手続きなどはありますか?
分かりにくい説明で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
お礼
はい、そうですね。 ご存知なら、結構です。