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カルチャースクールの解約金
こんにちは。 カルチャースクールに入ろうかと電話をし見学に行きました。説明だけ受けて帰るつもりが申込書を書いて(書かされて?)帰りました。後で後悔して入学はやめようと思ったのですが、連絡せず放置しました。お金は払っておりません。その後、先方から電話もありましたが、はっきり返事せず、3ヶ月ほどたちました。すると郵便で解約金1万5千円を振り込んだら解約出来るという内容の手紙が来ました。これは払わなければならいないでしょうか? もちろんハッキリ入学するつもりがないことを伝えないのが悪いのですが、この解約金の件は初めて聞く内容です。授業料は一年で40万円ほどです。 ※法律の知識のあるかたのみご回答をお願します。
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- adobe_san
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お答えします。 今回の事例でのポイントは >説明だけ受けて帰るつもりが申込書を書いて(書かされて?)帰りました。 この行為が強制的に書かされていても「契約」をしたとなります。 解約金を支払わず、解約することも可能だったのですが >後で後悔して入学はやめようと思ったのですが、連絡せず放置しました。 の放置した事と >その後、先方から電話もありましたが、はっきり返事せず、3ヶ月ほどたちました。 明確な「意思表示の返事」を行っていないので、法的には 申込書を書いた=契約した となります。 よって現時点では言われてるとおり「解約金」が必要となります。 但し授業料など一切支払っていないので「話し合いによる解決」は出来ると思います。 出来ればご質問者様の意思表示を「内容証明郵便」にて送りましょう。 相手側が「告訴」となった場合に使える書類となります。 一番良い方法は「放置」でなく「入学しない」を連絡するべきだったですね。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
甘えが目立ちますね 申込書を書いて、さらに何の対応もしていないのですから 何も無しで済むことなどありえません 最後の一行は 大きなお世話です それならば有償で弁護士に相談すべきことです 世間を甘く見てはいけません 鳩サンでは無いのですから自分の行なったことには責任をとらなければなりません 質問しまくりのようですが、何も習得しなかったのですか
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。