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残業時間の換算法

以下よろしくお願いします。  1・ 8時~17時契約の正社員      15時出勤で19時まで勤務した場合の2時間は残業対象になるか?      会社命令で15時出勤。  2・ 同上正社員、個人の都合で15時~19時になった場合ならどうか?  3・ 4~5時間契約のパート社員の場合、9時間勤務となるときは     8時間は通常時給、1時間を残業としているが、そうなると     7時間契約の正社員の場合、8時間の勤務で1時間は残業扱い     しなくてよいか? いろんなケースが有り、まとめて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

1.は残業にならないですが、 > 会社命令で15時出勤。 であれば、8時~15時の間は会社都合の休業になるので、通常勤務した場合の6割以上の休業手当の支給対象になります。(労働基準法第26条) 2.は残業にならないし、個人の都合ですので休業手当も対象外。 3.残業扱いしなくてよい(通常の賃金の支払いのみで、割増は不要)です。 ちょっと面倒ですが、法令ですと、残業代(割増賃金)の支払い義務が生じるのは、 労働基準法 | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 |  使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、~割増賃金を支払わなければならない。~ 33条は災害時の臨時の時間外勤務ですので、通常は前条(第36条)の第1項が対象で、 | (時間外及び休日の労働) | 第36条 |  使用者は、当該事業場に、~労働組合がある場合においてはその労働組合、~ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、~、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(~)又は前条の休日(~)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。~ で、こちらがの第36条いわゆる「36協定」です。 その対象は、 | (労働時間) | 第32条 |  使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 | 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 となっており、基本的に1日に8時間を越えた分だけが割増賃金の支払いの対象になります。

lalalulu
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。 どなたもご親切な回答なのでベストアンサーを決めずに締め切らせて いただきたいと思います。皆様ありがとうございました。

lalalulu
質問者

補足

沢山の回答ありがとうございました。解釈にもいろいろあり、且つ質問に不備も あったようで整理したいと思います。 1・残業対象にならないと言うご意見が多数。    (通常稼働日の15時から17時までは給与内) 2・残業対象にならないと言うご意見が多数。 3・これが少し複雑で、他のパート契約で6時30分~9時、17時~19時は別に時給を   定めている社員がいます(割増とは別の時給。通算すると8時間以内)。 ですので本来9時間(休憩含まず)勤務した社員もそうすべきですが、何ヶ月か に1度ですので8時間通常、1時間割増としています。   7時間契約の月給制社員の場合、一応7時間契約なので時間外を支給しますが、   割増ではなく、通常の時給に換算して支給とします。 いずれにしても法令より条件が悪くならないように気をつければ良い訳ですね。 皆さまありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

それほど単純ではありません。 裁量労働、変形労働時間制等、変則的な規定が一切ないと仮定すると、 1、まず、15時までの時間も契約内ですから賃金を払う義務があります。最低でも休業手当として平均賃金の6割。 民事上の賃金請求権は10割あります。 そして、17時以降は所定外の労働なので賃金が別途発生します。ただし、日の労働時間が8時間を超えないために割増は不要です。もちろん、週内の総労働時間も関係してきます。 2 個人の都合で時間外労働する事は有り得ません。黙示にしてもあくまで会社の業務命令が必須です。 15時出勤という事は遅刻に相当します。遅刻の扱いが規定されていなければ何の違いもなく、17時以降はやはり所定外の割増無し賃金かと。 3 7時間契約の労働者の場合、1時間残業させただけなら1時間分の賃金を追加すればOKです。割増だけ不要という事。 単純な労働契約では有り得ない本人都合の所定外労働など、おかしい記述もありますし、その他の規定との密接な関係がありますので、不明な以上、はっきりした事は言えません。

lalalulu
質問者

お礼

ありがとうございました。補足をNo.7様に記入したいと思います

noname#222486
noname#222486
回答No.5

1、2、 どちらも法令では残業は対象になりません 法令は1日8時間、週40時間を超える場合に残業の対象です。 ただ、会社の規定で17時以降は出勤時間に関係なく残業となるなどの記載があれば その規定になるでしょうがまずそのような会社はないでしょう。 3、正社員には7時間などという時間の契約はありません規定されているのは 勤務時間のみで、それが7時間勤務であっても法令上は上記のように8時間を超えないと残業代は付きません。 あとは会社の規定でどうなっているかです。法令外のことは社外の者にはわかりません 就業規則で確認してください、法令より悪い条件は違法になります。

lalalulu
質問者

お礼

ありがとうございました。補足をNo.7様に記入したいと思います

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.4

1,2,とも残業になりません。 必ず残業代を出してくれるとして 15時~23時迄で定時とされます。 それ以降で残業として計算されます。 3,に関しては 6時間を超える場合は、45分 8時間を超える場合は1時間休憩させないといけないとあります。 それを差し引きした計算になります。

lalalulu
質問者

お礼

ありがとうございました。補足をNo.7様に記入したいと思います

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お答えします。 前提として就業規則で「9時間拘束1時間休憩」「週休2日月160時間実働」としてお答えします。 1.ならない。   実働8時間以内の業務となるため。 2,ならない。   逆に月実働時間が少なくなるので「減給扱い」となる公算が高い。 3.その通り「1時間の時間外扱い(残業)」となる

lalalulu
質問者

お礼

ありがとうございました。補足をNo.7様に記入したいと思います

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

通常は以下の通りですが、勤務契約(従業員規則等)によります。 1. 8時~17時契約の正社員      15時出勤で19時まで勤務した場合の2時間は残業対象になります。(会社命令で15時出勤) 2. 同上正社員、個人の都合で15時~19時になった場合も残業対象になります。 3. 4~5時間契約のパート社員の場合、9時間勤務となるときは8時間は通常時給、1時間を残業としていると、7時間契約の正社員の場合、8時間の勤務で1時間は残業扱いしなくてはなりません。

lalalulu
質問者

お礼

ありがとうございました。補足をNo.7様に記入したいと思います

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 週40時間、一日8時間を超えた場合に「残業」と呼びます。  従って  1)は残業ではない  2)も同様  3)9時間勤務になる場合は一時間の残業にはなりますね。   休憩を与えていない場合は問題が出ますけど。  9-17の仕事でも、休憩がありますから実質の勤務時間は7時間なんですよね。  でも、休憩を含んでの8時間勤務ですから、  いわゆる「三六協定」を読むといいでしょう。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

lalalulu
質問者

お礼

ありがとうございました。補足をNo.7様に記入したいと思います。

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