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国際結婚について。
法律などに詳しい方、力を貸してください。 結婚後の帰化について教えてください。 私は日本人で結婚する予定の男性は南米国籍です。 先月出産したばかりで婚姻届を出産前に出す予定でした がだしませんでした。 理由は相手の両親が私の子供も親権や自分たちの帰化を考えているみたいなんです。 私自身は結婚してちゃんとした家庭を作るつもりだったのですが 相手の両親が結婚に元々反対だったのですが(息子を手放したくないみたいで) 子供が産まれた瞬間から結婚はまだか、親権はどうなるのかと急かしてきます。 今回教えていただきたいことは 1、今出生届は私の名前で書き、認知の紙は書いてもらってあります。 認知の紙は出しておいた方がいいですか? 2、私は結婚して相手の男性には日本国籍に帰化させてあげたいのですが、相手の両親には帰化させたくないんです。 酷い嫁だとは思いますがどうしても色々あり許せません。 どうしたらいいでしょうか。 相手の男性とも話はしていますが、 相手の両親は折れないつもりらしいので手がつけられません。 子供のためにもちゃんとした形の家庭にしてあげたいのです。 けれどこのまま結婚したら子供の親権まで争うことになりかねません。 私は子供も彼も大切ですが相手の両親のことで 日々彼との別れまで考えてしまうほどです。 私の両親にまでケンカをふっかけたり噂を流したりなど、私の両親も辛そうです。 帰化や法律に詳しい方、助けてください。
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- wellow
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>1、今出生届は私の名前で書き、認知の紙は書いてもらってあります。 >認知の紙は出しておいた方がいいですか? そりゃ、出しておいた方が良いでしょう。本来なら胎児認知の方が良かったのですが。 何がどう良いかという点は、戸籍の記録です。気にしないなら胎児認知だろうが出生後認知だろうが私生児でもどちらでも。 >2、私は結婚して相手の男性には日本国籍に帰化させてあげたいのですが、相手の両親には帰化させたくないんです。 「帰化させてあげたいのですが」って、帰化するかどうかは別にして、帰化する人はあなたの婚約者ですし、あなたが帰化の決済をする権限があるわけでもないでしょう。 婚姻や子の存在は帰化にプラスに働きますが、在留実績を積むこと、家族の柱としての実績を積むこです。在留→永住許可→帰化と勘違いしている方もいますが、永住許可は帰化の前提条件ではありませんし、ステップでもありません。永住許可申請で許可されなかったのに帰化申請が通ったという方も多々います。入国管理局も法務局もどちらも法務省下にありますが、個々で判断は別です。 子が日本人と婚姻しても、その親は「子が日本人と婚姻したから」という理由では、在留実績を積むこともできませんから、帰化は難しいです。でも、何とか藁をも掴むかのように身分の安定に腐心するあたり国籍が想像できてしまうのですが、本国の書類を偽造してでも要件を満たすように行動する、しかもそれに一片の罪悪感も感じない方々ですから、知恵勝負になるかもしれません。 >けれどこのまま結婚したら子供の親権まで争うことになりかねません。 親は子の祖父母と親権を争うなんて事態は、日本ではありえませんが、某国ではありえるんでしょうね。 >私の両親にまでケンカをふっかけたり噂を流したりなど、私の両親も辛そうです。 昔風の言い方では「お里が知れる」と言ったものです。そのような相手ですから、子を渡して縁を切るか、一切近づけないようにするか、身内かもしれませんが、それぐらいの覚悟をしておくべきでしょう。かなり性質の悪い人達で同情申し上げますが、価値感、常識観が異なる方々です。生暖かい目で見ても寄ってきますから、例え喧嘩になろうとも疎遠になろうとも(むしろ好都合?)、距離を置く、一定以内の距離に立ち入らせない努力が必要です。
- f272
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1. 出生届けを提出しましょう。 もし日本以外で出産したのなら3か月以内に届けないと,その子供は日本国籍を失いますよ。 認知届は,認知する気があるのだったら速やかに届けましょう。相手の男性が,もし将来に帰化するとしたら,有利に働きます。 2. 結婚と帰化は連動するものではありません。 相手の両親には,「結婚するだけです。帰化は将来の話で今は考えていない。」とでもいえばいいのでは?それとも将来の話でもまずいのかな?だったら帰化はしません。と断言しておけばよい。 子供の親権は認知が行われるまでは,当然母にあります。 認知されても(結婚するまでは)親権変更は父母の協議で決まることです。協議が整わなければ母のままですね。 認知をした後に結婚する,あるいは結婚した後に認知をすれば共同親権と言うことになります。
- ymivan
- ベストアンサー率46% (27/58)
私は国際結婚しています。妻はいつでも日本国籍取得手続きできる状態ですが、メリットがあるのかどうかですね。 さてまず手順から言うと、結婚する、最低5年日本に住所が有り居住している、帰化申請(お住まいの近くにある法務局)です。帰化させてあげたい理由は何ですか?それが分からないと的確に回答できませんが。また国名も。 ご存じないかも知れませんが、結婚相手の方がかりに帰化(日本国籍を取得)できたとしても、それで相手の家族が日本に来れる、日本国籍を取得できるということはありません。また帰化するにあたり、安定した収入がある、日本語の読み書きができる等の条件があります。くわしくは法務局に問い合わせしてみて下さい。ですので相手の家族にはそのうちにねと言っておいてもいいかもですね。
- seble
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結婚しただけだと在留資格が得られるだけです。 (離婚すれば期限後に消滅します) その後、永住資格が可能になりますが、相当厳しいです。 そのあとでやっと帰化となります。さらに厳しいです。(申請自体は永住資格と同時に出せると思いましたが、) 今の段階で帰化とか考えても無意味なので、そんな事を話に出す必要もありません。 ただし、ブラジル等の日系だと、移民の歴史的経緯が関係し、また少し違ってきます。 出生届の期限は14日です。 遅れると科料(罰金みたいなもの)を取られる可能性もありますから、ぐずぐずしないように。 婚姻届がまだなのはちょいとアレですが仕方ないですね。非嫡出子でも、最近はほとんど関係ないようなのでさほどの問題はないとは思いますけど。 親権は、日本の場合はほとんど母親に認められますので、あなたが薬物中毒とかよほどでない限り、あまり心配しないでも大丈夫だろうと思います。 まして外国籍の未婚男性に認められるとは、あまり、思えません。 結婚は宗教も関係しますので、日本の感覚と同じではありません。 彼はあまり宗教観が無いのかもしれませんが、ご両親はまた違うのでしょう。
- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
認知してもらったのなら届けましょう。お子さんのために。 お子さんには、父親から養育費を受け取る権利と、相続権が発生します。 旦那さんはともかく、家族呼び寄せとなるとけっこう難しいようですよ。 日本は移民受け入れに消極的です。 たとえ成功するにしても、けっこうな年数を要するはずです。 ご参考までに下記を。 http://visa-advice.seesaa.net/article/125759940.html http://www.visajapan.jp/tokushu1.html http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html