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車をぶつけられました

土曜日の朝、車にのろうとしたところ左横のドア2枚傷つきへこんでいました。 そのときは急いでいたので出掛けてしまったのですが、帰ってきて次の朝、また車を取りに駐車場に行ったところ、いつもはとまっていない車のバンパーがこすれていました。そのときにすぐ対処すればよかったのですが、朝早かったし、車の持ち主を聞くべく大家さんとも連絡がとれなっかたので、そのときもそのまま出掛けてしまいました。 夕方帰宅したときに、ちょうどその車が帰ってきたので運転者に聞いてみたらしらばっくられました。バンパーもきれいになっていました。 わたしの車はベッコリへこんでいるし、頭にきて眠れそうにありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

みんなの回答

noname#571
noname#571
回答No.7

女性の車の方は別に金曜日前の証拠がそろわなくても、立証できると思うのですが・・・損害金額が多ければ本人訴訟してみるという提案ですので、少額で、時間もないよというときは、寛大な心で。 人生長いんだし、これからきっといいことありますよ。

reipuu
質問者

お礼

そうですね。 私よりもっといやな思いをされている方をしって、少しは寛大な気持ちになれました。 いろいろと、アドバイスをくださってありがとうございます!

reipuu
質問者

補足

先日、警察を呼んで3者で話し合いましたが、ダメでした。私が警察を呼んだ時期が遅いことによって、状況が不充分であること、相手はしらをきりそうしていることで・・・   何の対処もありませんでした。(涙)

noname#571
noname#571
回答No.6

さらに追加しますね。相手を見つけたが、シラを切ったときの対応です。 民法上の不法行為の立証責任はそんなに難しいものではありません。まず、相手の車がまだ止まっていれば、ナンバーを控え、バンパーの写真及びバンパーの塗料片の採取(これはちょっと黙ってやると問題になるのですが、緊急を要するので、黙ってやっちゃいましょう)、自分の車のへこんだ写真も撮って置きます。そして、金曜日の夜まで、車が無傷だったことを証明してくれる人を確保すること。行きつけのガススタの人などが証言してくれると思います。 これらの証拠で、相手の故意または過失行為が存在し、これによって、車が傷つけられたという結果との間に因果関係が認められます。訴訟を起こせば勝てますよ。 修理代金(訴訟物)が90万円未満なら、簡易裁判所へ行って弁護士なんて雇わずに本人訴訟だと言って訴状の書き方を教えてもらえばいいです。弁護士費用の出費はなくてすみますよ。6ヶ月くらいで判決は降りると思います。90万円以上なら地方裁判所(裁判所法33条1項)です。 相手が当てた事は認めても、支払いはしないとか言っている場合で、訴訟物が30万円以下なら(民訴法368条)少額訴訟ができます。即日で判決が言い渡されます。

reipuu
質問者

補足

相手の車の金曜日前の状況を把握していないので無理でしょうね。(涙) 女性なんですが、ちょっと問題のある人でぜったいに認めないとおもいます。

noname#571
noname#571
回答No.5

少しばかり追加しますね。警察のところに行ったって、被害届書くくらいで、決して捜査してくれません。なぜなら、犯罪が成立しないと推測されるからです。器物損壊罪(261条)があるじゃないかって思われるでしょうが、故意をもって物を壊さなければ成立しません。過失の器物損壊罪というのはないのです。 では、民法上709条の損害賠償の支払を免れるために、こっそり逃げる行為は犯罪にならないかが次に問題になるのですが、2項窃盗罪はないのです。要するに235条は財物を窃取することを罰するのであって、利得を窃取しても無罪なのです。一昔前、ゲームセンターで針金でゲームをしたとしても刑法上は犯罪にならないとされたのと同じです。もっとも、民法上は不正に遊んだ分の金銭は取られるし、現在は針金なんかでゲームできないようにされてますが。 本件でも警察署に行くことは被害にあったことを民事訴訟上で証明する1証拠にはなりますが、警察官の働きはまったく当てにはなりません。車盗まれたって立件できない捜査官が傷つけられたくらいで動いてくれません。ご立腹なのは分かるのですが、ご自分で捜査することを薦めます。 犯人があがらなければ、このような天災のための保険と思って、あきらめるしかないです。人災であって天災ではないのでしょうけど。

noname#62498
noname#62498
回答No.4

こんばんわ それって思いっきり当て逃げじゃないですか! すぐに警察に通報すべきです reipuuさんの車に残っている傷から相手車種の塗装とか 割り出せるでしょうし、相手が既に修理に出してた所で 修理屋に聞けばすぐわかる事ですし。 泣き寝入りはダメですよ~

reipuu
質問者

お礼

そうなんです! くやじ~~~~!ってカンジです!

  • gonchan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

結論から言えば、泣き寝入りもやむを得ないでしょう。 よしんば、その車の所有者がぶつけていたとしても、民事上の損害賠償請求を起こすためには請求者立証が原則となるでしょう。 そのために貴方が立証すべき事実としては、(1)損害の発生の事実。(2)誰によって与えられた損害なのかという事実。であると思います。 (1)についてはその損傷が少なくとも、最後に車をそこに置いた時点では発生していなかったこと。→損害の発生を知りえたときに速やかに警察に届け出ておくなどの処置。(2)については「神のみぞ知る。」ということになってしまいます。→目撃者がいれば別ですが。 警察としても物損事故であればおそらく積極的に探すことはしないでしょう。 また、あなたが直感的な判断でその車の所有者を訴えたとしても、疑わしきは罰せずの原則からも訴求することは困難かと思われます。 ご自身の自動車保険(任意)の契約内容はどうなっていますか?オールリスク・タイプの車両保険の加入があれば修理費相当額の補填を受けられると思います。そのような契約がついてなければもちろん実費での修理となりますが、念のために損害状況を写真で記録しておくことをお勧めします。万が一請求する相手が見つかったときのために。(車の登録番号と損傷部位が一緒に写るように、また日付の入った写真が有効でしょう。)

reipuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 gonchanさんが言うとうり、警察はとりあってくれませんでした。そうだとは思ったのですが、くやしくて、はなしをきいてもらったようなかんじです。 写真も犯人らしき車と自分の車はとっておきました。 何かの足しになればいいけど・・・

noname#571
noname#571
回答No.2

誰がやったかわかりますか。まず、犯人をわりだして、自分がやったとかの自白を録音するのがベストですが、それがなかったときでも、自分の車の写真を撮っとり、ぶつけた車の写真をとったりして、塗料の分析もできるように証拠を保存する事が大事です。これは早いほうがいいと思って、書いてしまいました。ぶつけた時の第三者の目撃者がいれば、この方の協力もあった方がいいです。 要するに裁判になったときは、不法行為(民法709条)による損害賠償になるので、立証責任は原告にあるのです。 まず、証拠を沢山保全してください。

reipuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 犯人らしき車は1日の内にバンパーをきれいにしてしまいました。(修理ではなく磨いたようですが・・・)証拠は私のへこんだ車のみです。目の前にいつもとまっているとおもうとくやしくて、くやしくて・・・

回答No.1

警察に連絡して、事故として処理してみてはどうでしょうか? もし疑いのある車がバンパーを交換したとしたら、証拠は残っているはずです。 板金屋かディーラーにゴミとして残っているはずです。 バンパーの塗装のみで直してある場合は・・・ちょっと難しいかもしれません。 また、reipuuさんの車も証拠になるかもしれません。 ちょっとここらへんには詳しくないですが、第三者の入らない示談ですますと後が怖い場合もあります。 第三者として警察に頼ってみるのはどうでしょうか?

reipuu
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 警察に連絡してみましたが、とりあってもらえませんでした。(涙)

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