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公園内駐車場での車へのイタズラ!泣き寝入りしかないんでしょうか?
県が運営しているスポーツ施設付き公園内の無料駐車場で納車1ヶ月の新車にイタズラされました。 右助手席側のフロントフェンダーからリアフェンダーにかけて約3mの引っかき傷(釘のようなもので波型に引っかいたんだと思います)を付けられました。 リアフェンダーに至ってはさらに稲妻のような傷までつけられています。 土日とも朝から夕方まで体育館の中にいて、気付いたのは日曜の夕方です。土曜日は車に乗って家に帰りましたが、助手席側を見ていないので、イタズラは土日のどちらにされたのかはわかりません。 有料駐車場なら経営者に管理者責任を問うことも考えられますが、公営の無料駐車場なのでそれも難しいと思っています。 泣き寝入りしかないんでしょうか? 悔しくて仕方ないです。 アドバイスよろしくお願いします。
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こちらこそ言葉足らずで誤解を招いたかも・・・ A特約というのはご存知だとは思いますが、火災・爆発・盗難・台風・洪水が主な内容です。(カバとタコですね) その他にも、落書きや窓ガラスの損傷などが対象になります。この落書きというのが曲者で、事例によって判断が分かれるところです。以前は塗装で修繕できるものはOK、板金を要するものは×などといわれていたこともありました。損傷の程度やその他を勘案して判断される場合もあるかと思います。たとえば盗難未遂で車体に損傷を受けた場合などは対象になります。 また最近ではこういったあいまいな判断を避けるため、いたずら全般を補償するという保険会社もあるようです。 どちらにしても再度確認されたほうがいいようです。
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- marumarumaru333
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#3の者です。どうなったのか気になってまた来ました。 「車対車+A」、よかったですね!! yopparさんもおっしゃるとおり、担保されると思われます。さらに補足すると、私が事故処理をしていた時は落書きの概念については板金不可とは言い切らず、主に人が描いた物という風にご説明していました。会社によっても違うかもしれませんが…。 あと、私のいた会社ではいたずらも担保できるように約款が変わりましたので、多分他社でも同様だと思います。 代理店やディーラー、自動車事故担当窓口へ再度ご確認されてはいかがでしょうか?
お礼
ご心配いただいて本当にありがとうございます。 まだ担当からの回答がないのですが、私としては「鋭利なクギ状のものでの落書き」を主張するつもりです。 約款では「落書き」との記載はあるものの、落書きをするための道具を筆記具に限定できないと考えています。 犯人への怒りは収まりませんが、負担なく修理できるだけでも気持ちはずいぶん楽になりますからね。
補足
たった今、保険会社から電話があって「保険の対象になる」とのことでした。 中途半端な知識があったばっかりに、当初は保険は対象外と思い込んでいたんですよね。 ここで質問してよかったです。 みなさん、本当にありがとうございました。
くどいようですが、車両保険のほうは「車対車」なんですよね。いやいやなかなか珍しい契約なんで、ちょっと気になります。「一般条件(オールリスク)」か「車対車+A」という特約が多いと思うんですが・・・ 「車対車+A」だと保険の対象になりますよ。 やはり犯人を見つけて損害賠償を請求するというのは、難しいと思います。「車対車」と「車対車+A」だった保険料の差はわずかです。最近いたずらや盗難(未遂)などでこういった被害を受ける人が多いようです。これを機会に保険のほうも再検討していただければ、と思います。
お礼
すみません! 言葉足らずだったのですが、車両保険は「車対車+A」です。 「車対車+A」の場合、火災や盗難は担保されていますが、今回のようなイタズラは無担保だと思い、いちおう保険会社に確認しても同様の回答でした。 先ほどは総合窓口に問合せしてみたので、今度は事故担当窓口に再度確認してみます。 ありがとうございました。
私も車上荒らしにあったことがあります。本当悔しいですよね~。私の場合は、島に渡っている時だったので見つけた方が警察に通報してくださって発覚したのですが、駆けつけた後のショックな状態でも警察の方の傲慢な態度には本当に頭に来ました!おまけに「あなたは帰りたいかもしれないけど、友達は迷惑じゃない。遊んで帰りなさいよ」とまで言われましたし・・・・どうにかならないのでしょうか、日本の警察の対応・・・。 私の愚痴はどうでもいいですね(笑)さて、駐車場の経営者に責任をとってもらう問題ですが、可能なんじゃないでしょうか・・・。私も最近知ったので事故の時に応用していないのでちょっと分からないのですが、この間みのさんの法律TVか新助さんの番組で取り上げられていました。 なんでも100円パーキングのように管理人さんがその場にいない駐車場じゃない場合は車上あらしなどにあえば例え看板がしてあっても請求できるのだそうです。 どこの駐車場でも「無断駐車罰金○万!」「事故等の責任は負いかねます」などの看板がありますが、それらの看板に書いてある内容は経営者側が利用者の弱い立場を利用して勝手に書いたものであるとしてあまり法律的な抗力はないそうです。 ただ、TVの番組で取り上げられていた事なのでどこまで適用されるかわかりませんが、公園の管理人さんが一応いたならば言ってみるのもいいのでは・・・。 なんかハッキリしないアドバイスで申し訳ないです。しっかり覚えておけばよかったのですが、少しでも参考にして頂けたら嬉しいです。
お礼
経験も含めていろいろとアドバイスありがとうございます。 実は法律には少し馴染みがあるんです。 駐車場の看板の話はおっしゃる通りですよ。ですから、民間の有料駐車場でのイタズラであれば、管理者から「見舞金」程度のものでも出してもらいたいと思います。でも、今回の場合は管理者が県なんですよ。体育館に事務所はありますけど、そこで判断ができるわけなくて、けっきょくはたらい回しですよね。 ほんと参ってます・・・。
- marumarumaru333
- ベストアンサー率26% (20/75)
新車にいたずらという事で、本当に腹が立ちますね。 最近まで損保で自動車保険支払担当をしていたので、 アドバイスを。 幸い(といってはなんですが)、落書きなら保険請求を しても等級は据え置きのままですので(多分どの会社も そうだと思います)、少額でも保険で修理されることを おすすめします。ただし、必ず警察へは事故届けをなさ ってくださいね。犯罪ですし、保険請求の際にも必ず 届け出は必要となりますので。届け出をして、保険会社に 連絡を入れてから修理をして下さいね。 車両保険に入っていて、車対車限定特約のみの契約で なければ請求出来るはずです。 あと、駐車場はどういう形式のところでもまず賠償請求 はできないと思いますよ。うちは駐車場をやっていますが 「何らかの事故があっても責任を負いません」のような ことを契約書類と看板に書いています。たいていどこでも そんな看板を見かけますよね。 それにしても落書きっていうのはすっごくたいへんな事 なんですよ。廃車のベンツやBMW等の部品に勉強のため 会社で落書きした事がありますが、かなり力一杯しないと 傷をつけることができないんです。暇なやつがいますね。 最後に、keisukekunさんが車両保険も契約されていて 免責0で、自己負担がなく修理出来ることを祈ります。
お礼
前述のとおり、車両保険は車対車なんです。 もうお手上げですよ。 先ほど家内からメールが来て、ディーラーに修理見積りが出たとのことなんですが、パネル3枚全塗装とポリマー加工をして15万円だそうです。 参りました。 でも専門的なアドバイスをありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
これはれっきとした犯罪になります。 そこの駐車場の管理されている事務所に被害に遭った旨の届をして、警察に被害届を提出しましょう。 それとご自分の加入されている保険会社にも連絡しましょう。 多分何らかの対処方法があると思いますので、取り急ぎ連絡を!
お礼
警察には届けません。 以前に家に泥棒の被害(現金30万円)にあったことがあるんですが、警察は調書を取るだけで何もしてくれませんでした。今回はもっとムリだと思います。 残念ながら車両保険は車対車のエコノミータイプです。保険会社にもいちおう確認しましたが担保外でした。 でもアドバイスありがとうございます。
- disease
- ベストアンサー率18% (1239/6707)
犯人を見つけようがないのであきらめるしかないでしょう。 うちは有料駐車場に置いた車が車上荒らしに遭いましたが、犯人はつかまらずじまいでしたよ。
お礼
その覚悟はあるんですが、悔しくて・・・・・。
お礼
ありがとうございます。 約款を確認したところ、たしかに「落書き」は担保されていました。 昨夜、事故担当に連絡を入れたのですが、そこでは判断ができないとのことで、現在は回答待ちというところです。