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隣の車のドアがぶつかりました

 駐車場で買い物に行った連れ合いを待っている間に隣の区画に駐車した車の方が開けたドアが私の車にぶつかりました。  まるで何もなかったようにその車の方が帰られそうでしたので、ぶつかったことを伝えましたが「そんなことはない」「しらない」の一点張り。車には傷はありませんでしたが、間違いなくぶつかった音がありました。  こうした場合、警察を呼び事故扱いが出来るものでしょうか?あるいは、そのまま相手方の車が立ち去った場合当て逃げとして届け出て問題がないものでしょうか?  以前知り合いが、傷があったのに「それは以前からあったものだろう」のように言われ、泣き寝入りしたことがあったようですが、こうしたことはどうすればいいものでしょうね。

みんなの回答

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.5

当たった事で 傷があれば 相手も認めますが 傷が無いのなら 何も言えない まるで893の行為と思われますよ  車を所有して居たら 大なり小なり傷は付きますよ 気になるのなら 周りに何もない所に駐車する事です 履物と同じです 底は減り 汚れ 凹みも発生

ng4byoqh18y97
質問者

お礼

たとえば、自分の持っていた傘が他人に当たって、「ごめんなさい」「すみません」などというのは常識です。その結果、相手が怪我をしたかどうかは、別問題だと私は思いますが? そうした行為をして、無視して帰られる方は893がどんな方か良く判りませんが、893以下ではないでしょうか?

noname#225033
noname#225033
回答No.4

前出のANo: 1 150715様の回答どおりだと思います。 警察を呼ぶのも、当て逃げを主張するのも【貴方の判断の元で自由】って事。 但し、警察が受理するか否かは全くの別問題ですよね。 警察登場=事故扱いにはならないかと思います。 ところで…質問者様の被害は? 単に感情的になっているだけではありませんか? 単に相手に謝罪させたいだけではありませんか? ★肩が当たった何たらかんたらと騒いでいる昔のチンピラと同程度 とご自身を客観的に見直す事をお勧めします。 客観的に見直す事によって、相手が謝罪する様な 相手に対する第一声が違ってくる事に気付く事かと思います。 質問者様には難しいでしょうかね…

ng4byoqh18y97
質問者

お礼

仰っていることは、良く判ります。 今までに当て逃げを2度、オカマを3度ほど経験していて、当て逃げは別にして、オカマの時は皆さん「すみません」との第一声を出されたものです。ですから、この3度のオカマのときは結構大きな被害の時もありましたが請求もせず「良いですよ」と解決してきました(周囲からは、馬鹿じゃないのと言われたりしましたが)。 今回の場合は、相手の方が知らないふりをして帰ろうとしたことが、確かに私を感情的にして言葉が荒くなったかもしれません。 しかし、私はチンピラではありませんし、歩いていて肩と肩がぶつかったのではなく、止まっている私の車にドアをぶつけた方がいたのです。逃げ帰ろうとする前に、「ごめんなさい」と言えるような相手ではなかったことが残念なだけです。 ご意見参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.3

この場合は難しいです。 ぶつかった音がしても傷がなかった、ということは被害がなかったという事になります。 ということは、届け出をしても損害賠償を請求するわけでもなく、届け出をしてどうするの?という事になると思います。 また傷がないということは、警察にしてもドアパンチを立証することはできないという事になります。 とは言え、お知り合いのケースは警察を呼んで傷を照合すべきだとは思いましたが。

ng4byoqh18y97
質問者

お礼

傷が出来ていなくとも、停車中に車に乗っていてぶつけられた事実がある以上、そのまま相手が帰るのを見ているわけにも行きませんので、文句を言いましたが皆さんの仰るように今回のことは相手に謝罪を求める程度だとは思いました。 それが無理なような場合も相手次第でありそうですね。 今回は相手が、表面上は謝罪して帰りましたので、良しというところでしょうね。 ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>こうした場合、警察を呼び事故扱いが >出来るものでしょうか? >あるいは、そのまま相手方の車が立ち去った場合 >当て逃げとして届け出て問題がないものでしょうか?  道交法72条1項には、 「交通事故があつたときは、当該車両等の運転者 その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、 負傷者を救護し、道路における危険を防止する等 必要な措置を講じなければならない。」とありますが、 駐車場で停止している場合の報告義務の 対象となる「交通事故」とは評価されない 可能性が高いので難しいでしょうね http://www.bengo4.com/kotsujiko/b_256602/

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

確たる証拠が(ぶつけた痕跡)無ければ、正直、水掛け論で終わります。 警察を呼ぶのはまあいいですが、あなたをなだめ、相手を一応口頭注意して 終わりでしょうね。 痕跡がしっかりあれば、調べれば絶対に言い逃れできませんので、 物損事故扱いで処理されます。

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