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診断書に責任を持つのは誰ですか?
独立行政法人や地方公共団体が運営する病院の診断書をみると医師の名称と印はありますが、病院の印がありません。 例えば、民事訴訟等で診断書を提出することがありますが、この場合でも偽の診断書が容易に作成 できることになります。勿論、罪にも問われますし、病院名があっても偽装は簡単かもしれませんが 罪の意識が違ってくるように感じます。 そもそも、診断書についての責任の所在は誰になるのでしょうか? 病院が持つのではないのでしょうか? 医師も病院に雇われているわけでしょうから、やはり診断書の責任は病院がもつのが筋なような気がしますが・・ 民間会社が発布する診断書以外の書面等は会社名・代表者が記されていて責任は会社がもちます。 この主旨からすれば診断書であっても病院名が記されていいような気がするのですが・・? 何か特別な法律があるのでしょうか?
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お礼
確かに、であれば勤務医であっても診断書の責任は医師のみが負うのでしょうか? 病院も責任があるのであれば明記すべきではないでしょうか・・