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共犯者の刑罰の割り振りについて
- 共犯者の刑罰について考える
- 共犯者が受けない刑を他の犯人に割り振るべきか?
- 共犯者の割り振られた刑が重くなるべき理由
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質問者が選んだベストアンサー
興味深い考え方ですね。 確かに被害者の側からみれば、そういう考えも ありだな、と思います。 しかし現行法ではそうなっていません。 犯罪はそれが共犯であっても、刑罰は個々人の 問題だ、ということになっています。 そもそも論になりますが、そもそも犯罪の定義を 替えないと、こういう考えは通りません。 現在では犯罪というのは、悪い事を有責にやる ということになっています。 有責ですから、それは個々人の問題に還元されるのです。 だから、質問者さんのような考えにするには、犯罪の 定義そのものの見直しが必要になるでしょう。 それは現在通用している犯罪論体系全体の見直しに つながります。 ”民事の方では共同不法行為として連帯責任を負いますから、犯人の一部に 賠償能力がなければ、その分だけ共犯者の負担が重くなりますよね” ↑ (1)共同不法行為は不真正連帯債務です。連帯債務ではありません。 (2)この共同不法行為においては、共犯者は生じた損害の全額を 倍賞する義務を負います。 損害が百万円で、加害者が二人なら、二人とも百万円の損害賠償義務を 負担します。 しかし生じた損害は百万ですから、片方が百万弁償すれば、片方も 義務を免れます。 お前も半分負担しろ、というのは不法行為者間の問題であり、被害者とは 関係ありません。
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- nonbei2
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>例えば、3人がグルになって殺人を犯し、量刑はそれぞれ懲役10年が相当だとします。仮に1人が死亡したら、その分を残る2人に割り振って15年にするのが相当ではないか、という考えです。 逆に考えてみましょう。 2人がグルになって殺人を犯し、量刑はそれぞれ懲役10年が相当だとします。 全く同じ殺人を3人がグルになって行った場合は、1人あたりの量刑は軽くなるのですか。それはおかしいですよね。 そこで、3人で犯した場合でも量刑は1人10年となるとします。そうすると、その場合1人死亡して刑を受けるのが2人になったとして、1人15年になるのでしょうか。この結論は「2人がグルになって殺人を犯し、量刑はそれぞれ懲役10年が相当だ」という前提に抵触しますよね。 犯罪の量刑を、共犯者全員分を合算して考えるという考え方には無理があるように思います。もし、これが許されると、どんなことでも大勢でやってしまえば、刑は軽く済むということになってしまうのではないでしょうか。
お礼
回答、ありがとうございました。 そうですね。犯人の数が多ければ軽くなる恐れはありますね。
お礼
回答、ありがとうございました。 そうですか、犯罪論全体に関わってくるのですね。 あと、不真正連帯債務について、ご教示ありがとうございます。