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アルバイトの交通手段、費用について

19歳の娘の食品PRのバイトの交通手段、費用等に関して教えてください。 1月2日に茨城県のあるスーパーで9:00~17:30休憩1hというバイトで移動手段が (最寄り駅より)*バス無し 徒歩170分 と業務確認書に記載されていました。業務説明の時に特にその説明もなく、契約書に押印してしまったとのことでした。この場合、タクシーでいったとしたら、タクシー代は出して頂けるのでしょうか?そのバイトを斡旋したプロモーション会社のサイトの広告には交通費全額支給と明記されていました。また、徒歩170分というのは、通勤の手段と時間的に認められるものなのでしょうか? また、一度受けた仕事はキャンセル不可能と言われたそうですが、娘がもらった書類にはそのような記載はどこにもありません。娘は19歳で未成年なのですが、民法には未成年者の法律行為にはその法定代理人の同意がなければならない。規定に反する行為はその法律行為は取り消せることができる。とあり、労働基準法でも労働契約が未成年者に不利な場合親権者がこれを解除できる。とありますが、今回の場合、キャンセル可能でしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.8

>タクシーでいったとしたら、タクシー代は出して頂けるのでしょうか? 契約書で交通手段を徒歩と決めていれば、そちらが優先です。 タクシー代は請求しても出ません。 そもそも、雇用契約などで、交通費を出さなければならないとは、法律上もありません。 ですので、交通費は会社の考えでと言うだけの話です。 >通勤の手段と時間的に認められるものなのでしょうか? 法律的に認めないとするものはありません。 電車で170分なら認められるのか?徒歩だとだめなのか?などはありません。 本人のやる気次第と言うだけの話になります。 >民法には未成年者の法律行為にはその法定代理人の同意がなければならない。 これを言うと、あなたが、アルバイトの契約を行く事を知っていたのか?と言う話になり、知っていたのならなぜ同席しなかったのか?と言う話にもつながっていくという事を良く考えられておかれて下さい。 法律を振りかざす場合、其の逆も対抗されるという事になる訳ですからね。 その辺から、まぁ、キャンセルも可能だとは思いますが、そのあとの派遣の連絡が無くなるだけでしょうけどね。 単にキャンセルと言う話に持って行くのではなく、「交通手段として現実的に170分の徒歩は難しいので、何か方法を考えてほしい。」と言う事を、担当者に連絡しお願いと言う形で持って行くのが、常識的な対応でしょう。 その中でタクシーを使ってくれと言われればタクシーを使って領収書で清算してもらえばよい話です。 法律をかざして、キャンセル!なんていうのは、社会常識的に一番悪いやり方でしかありません。 担当者に、代替案を出させて、それを使う、と言うのが常識的な対応になります。 どうしても徒歩以外は認めない、と言うのであれば。私なら、自分の子供にはそれをやらせます。 それが契約と言う物だという事を、教える良い機会だと思いますからね。 甘やかすだけが良いのではありません。 片道3時間、往復6時間人間が歩いたって死にゃしません。 そういうのは、本人にとっては良い経験になると私は思いますけどね。

noname#171881
noname#171881
回答No.7

>徒歩170分  ◆誰が歩くんすか?基本そんなバスのないような無人駅にタクシーは来ません。呼び出しが基本になります。となれば仮に交通費を全額支給されたとしても、呼び出しからの待ち時間は自腹となります。そしてもう一つ、そんなド田舎ではタクシー料金ハンパなく高いです。因みに私は成人男性ですが、過去、旅で海外を歩き回っていました。その時の私の足は30km/6hです。170分はノンストップ約15kmになります。その道を歩くのが未成年の娘さんということですが・・・15km歩くのに200(3時間以上)はかかると思います。内容怪し過ぎますよ。。。私の意見では170分ではなく17分の打ち間違いではないかと思うのです。でなければ最寄駅と書く意味を成さない。スーパーの電話番号もしくは住所がわかるなら、ご確認した方が宜しいかと思います。。。なので【>通勤の手段と時間的に認められるものなのでしょうか?】に関してはわかり兼ねます >一度受けた仕事はキャンセル不可能と言われたそうですが、娘がもらった書類にはそのような記載はどこにもありません。 ◆仮に言われたとして、書類に記載されていないのなら、聞かなかったことにすれば良いだけです。そうすれば相手の言い分はどうにもなりません。しかし、押印をした契約書に書かれているなら話は別ですが、質問の後半でお書きになられたように、未成年者は法定代理人(保護者)の同意がなければなりません。なので保護者が同意をなさらないのであればキャンセルは可能となります。

noname#187913
noname#187913
回答No.6

saltmaxさんの回答が誠に的を射た良い回答だと思いますのでので、老婆心ながら一つだけ。 同じく民法では、娘さんが親の同意書を偽装していた場合、それが偽造である事の立証責任は親の側に有ると定めていますのでご注意下さい。 もちろん専門家に頼めば筆跡などから立証は容易ですが費用は掛かりますよ。

  • fuku1220
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

おはようございます。交通費支給と明記されているのであれば、タクシーを使い領収書を貰い請求すればいいと思いますが… それを拒まれたら、契約解除すればいいと思いますよ。

noname#187913
noname#187913
回答No.4

あのー、「バス無し」で「徒歩170分」と言うスーパーに行くお客様が居るのでしょうか? 居るとしたらそのお客様はどういった手段で行っているのでしょう?全てのお客様が車のみの、車100パーセントスーパーでしょうか。 確認書の誤記ではありませんか?会社に確認しましたか? もし本当に徒歩170分なら、その問い合わせの際に、「駅からはどうやって店まで連れて行ってもらえるのか」を聞いたら良いと思います。 「送迎は無い。店まで歩け」と言う回答でしたら、まず問題無く解約できるケースです。 相手が絡んで来るようでしたら労働基準監督署への相談や、役所の無料法律相談などをご活用下さい。 相手の会社がやくざの資金源でも無い限り何の問題も無く解約できると思います。もし脅し・脅迫が有るなら迷わず警察にご相談下さい。 電話で問い合わせする際は録音をお忘れなく。 相手に無断でした録音は裁判で証拠能力が認められない場合がありますので、最初から録音しながら、相手が脅し始めたら、「ここから録音させて頂きます」と断るだけで効果が有りますので、ご参考までに。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

徒歩以外の交通手段はタクシー以外にはないのでしょうか? 自転車を買うということもできるでしょうし スーパーの送迎バス等はないのでしょうか? 転勤による通勤時間が往復4時間を越えるのは通勤困難とされ 会社都合の離職要件ですが知っていて雇用契約するのはどうでしょうか。 辞められない仕事はありませんが、有期雇用契約の場合は期間内の解雇、退職は 制限されます。 満18歳以上20歳未満の未成年者との雇用契約について、 労働基準法上では 第58条の「(1)親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。 (2)親権者又は後見人、行政官庁は労働契約が未成年者にとって不利であると認める場合は、 将来に向かって解除することができる。」という定め以外、特別な定めを設けていません。 しかし、民法第5条では「(1)未成年者が法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならない。(以下略) (2)前項に反する法律行為は、取り消すことが出来る」としており、 労働契約締結も法律行為にあたることから、民法上の観点では法定代理人(親権者等)の同意が必要ということになります。 同意を得ずに行われた契約はキャンセルが可能でしょう。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

>タクシー代は出して頂けるのでしょうか? 一般的にはでるわけがありません。 もちろん会社が出すと言うことであれば出ます。 会社に確認してください。 >また、徒歩170分というのは、通勤の手段と時間的に認められるものなのでしょうか? 別に構いませんが、 そんな非効率な通勤をする人がいないだけです。 (要は自家用車で勝手に来い、ガソリン代は出しません。 という意味で、乗合で来ようが、自転車で来ようが勝手だということです。 自転車で片道1時間通勤をしている人は結構いますよ。) >一度受けた仕事はキャンセル不可能と言われたそうですが 法的な拘束力はありません。 ただし、斡旋してくれた会社の信用問題もありますから、 その会社からは次の紹介はもらえないなどはあるでしょう。 >今回の場合、キャンセル可能でしょうか? 当然できますが、 法的にあれこれ言う前に、親として会社に電話の一本も入れて あれこれと確認されてはいかがでしょうか。 今回のケースであれば、事前の説明にはなかった、 勤務が困難となる条件があるため、対応してもらえなければ 勤務できないと伝えればいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>最寄り駅より)*バス無し 徒歩170分 と業務確認書に記載… 確認書を取り交わす以前に、電車もバスもなくマイカーもお持ちでないなら、どうやって通えば良いのだろうと、自分で考えるのがふつうですけど。 >タクシーでいったとしたら、タクシー代は出して頂けるのでしょうか… 一般常識として、通勤にタクシーはあり得ません。 >徒歩170分というのは、通勤の手段と時間的に認められるものなのでしょうか… 歩いて行って悪いという法律等はありません。 茨城なら雪もないでしょうから、自転車という選択肢がありそうですけど。 >広告には交通費全額支給と明記されていました… 電車バスの場合は実費、マイカーの場合は相応のガソリン代と考えるべきで、徒歩や自転車の場合は何もありません。 >娘がもらった書類にはそのような記載はどこにもありません… 記載があろうがなかろうが、いったん契約したものを取り消すには、それなりのペナルティを伴うのは社会常識です。 >民法には未成年者の法律行為にはその法定代理人の同意がなければ… 法律論を振りかざす前に、社会の常識を教えるのが、親の責務ではありませんか。 マイカーをお持ちなら、1日だけのバイトぐらい送り迎えするという選択肢もあります。 辛口を失礼しました。