• ベストアンサー

確定申告しなくて良い

確定申告しなくて良い?  来年から 400万円以下の該当者は 確定申告しなくて良い? って聞きました。  なら 大多数の者は しなくてよくなりますが 源泉徴収されている場合は 取り返しが不可と云うことかしら? 有識者様教えて頂けませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

年金収入が年400万円以下の人で、その他の所得が20万円以下の場合には確定申告不要です(所得税法第121条第3項)。 このことをおっしゃってるのではないでしょうか。 来年からではなく、平成23年分からこの法律が適用されてますよ(平成23年12月2日改正)。 確定申告をすると年金から徴収されてる源泉所得税が還付されることもあります。 つまり「一度確定申告書を作成してみて、還付金が出ないなら申告書の提出をしない」選択ができるということです。 (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条   3  その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(「公的年金等」)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

その他の回答 (2)

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.2

? 税務署に電話をかけてみたら、いかがでしょうか? そんなことはないとはっきりと教えてくれると思います。 年金収入の方の一部について、確定申告の義務が軽減されているそうですので、ごっちゃになっていると思います。 税務署は今日で仕事納めです。 国税庁のHPのタックスアンサーのコーナーを見られてもいいのではないでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年から400万円以下の該当者は確定申告しなくて良い… 何が 400万以下ですか。 年金の話なら、来年からではなく 2 年ほど前からそうなっていますが、できたらその情報の出所をお示しいただくとありがたいです。 いずれにせよ、 >源泉徴収されている場合は取り返しが不可と云うことかしら… 日本語を素直に解釈すれば、 [しなくて良い] = [してはいけない] ではありません。 前払い分に過剰額がある場合の確定申告まで、国が拒否することはありません。

関連するQ&A