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両親の財産

先日、母が姉と父の前で「私が死んだら○万おりるから3人で等分にしてね」と言ったそうです。 父と姉の前で言った理由は、もし何も言わなかったら父が勝手にお金を使ってしまいそうだからとか・・・多分母は、父が姉にお金をあげないんじゃないかって思っているので、姉の前で言ったと思うのですが・・・ 私の家は姉が嫁に行き、私が養子をもらいました。 そして今日父がその話を私にしてきたのですが「お母さんに言ってやったんだ、どうして嫁にいったもんの前でそう言う勝手な事言うんだ!○○(姉)はあっちの家に行ったのに、うちの財産を渡すのか!」と・・・ 私は法律とか詳しくないしよく解らないのですが、父には「兄弟なんだから分けるのが当然だよ」と言いましたが「それなら、じいちゃんが亡くなった時お父さんには兄弟が3人いるが、あげなかったぞ!お母さんだって母親が亡くなっても兄弟で財産は分けなかった」と言うんです。 そこの所どうなんでしょう?もし法律では等分にしたとしても、実際皆さんはどうしてらっしゃるのですか? ちょっと意味がわからないかもしれませんが、なんとなくわかる方回答お願いします。

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回答No.2

 生命保険の保険金は,法律上は相続財産ではなく,保険契約で受取人と指定された人の財産です。遺産分割の対象にもなりません。相続財産ではありませんので,遺言で分け方を指定することもできません。(ただし,相続税の対象にはなります。)  ですから,お母さんが分けて欲しいというのであれば,保険金の受取人を変更されることが良いと思います。  ただし,保険契約で保険金の受取人を変更できるのは,保険契約者だけですので,その保険をお父さんが掛けている(お金を誰が出しているかではなく,保険証券に「保険契約者」として書かれている人のことをいいます。)ということであれば,お母さんの一存では,受取人の変更はできません。  お父さんにはお父さんなりの考え方があるのでしょうが,法律とは違う考え方になって,今の世の中では通りませんので,ちょっと考えを改めてもらう必要がありそうです。

kayukko
質問者

お礼

結構複雑ですね!今後うちの両親がどのようにしていくのかわかりませんが、争いごとだけは止めて欲しいなぁ~と願います。

その他の回答 (1)

  • donpiko
  • ベストアンサー率23% (66/278)
回答No.1

法律の専門家ではないのですが、あくまで一般論として。 まず「死んだらおりる」というのは保険金でしょうか?そうなら、死亡保険金の受取人が誰になっているのかが問題でしょう。受取人は一人がふつうなので、誰になっているかです。 次にもしお母様が亡くなられた場合、法律では、財産の半分は配偶者であるお父様、残りの半分を子供で分けることになります。子供が複数いる場合は均等ですね。養子を取ったとか、嫁にいったとかは関係ないはずです。お父様は自分の経験からもらえなかったとおっしゃっているようですが、法律上は権利があるはずです。 とはいっても現金だけが財産とは限らないので、わけにくい家や土地とかの分配ってもめるようですね。親の面倒を見ている方が多く分けられるように相続人同士話し合いがつくといいのですが。

kayukko
質問者

お礼

受取人は父です。 今から亡くなった後の話をするのも嫌だし、姉とも今後もめたりするのかな?と不安になります。 父も母も同じ意見で勝手に決めてくれれば一番楽なのですが、二人とも死んでしまったら、結局は兄弟での話し合いだろうし、なんだか面倒です!

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