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パロマ事件で修理業者が罰せられないのはなぜですか?
2006年に起きた湯沸器死亡事故の刑事裁判で、2010年にパロマ工業の元社長と元品質管理部長の有罪が確定しましたが、修理業者は死亡したため不起訴になったようです。私は危険を知りながら不正改造した修理業者の罪は大きいと思います。不正改造は全国で数十件あったようですが、警察、検察はなぜ立件しなかったのでしょうか?製造業者だけ罰して終わりでは片手落ちです。
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2006年に起きた湯沸器死亡事故の刑事裁判で、2010年にパロマ工業の元社長と元品質管理部長の有罪が確定しましたが、修理業者は死亡したため不起訴になったようです。私は危険を知りながら不正改造した修理業者の罪は大きいと思います。不正改造は全国で数十件あったようですが、警察、検察はなぜ立件しなかったのでしょうか?製造業者だけ罰して終わりでは片手落ちです。
補足
補足有難うございます。 産経新聞によると、元社長と元品質管理部長の刑事事件の主な争点は 両被告が(1)不正改造された自社製品の危険性を認識し、事故を予見できたか (2)安全対策をどの程度講じれば事故を回避できたか-だった。 検察側は「多発する中毒事故を認識しながら、製品の点検や事故防止対策を実施せずに放置した」などと指摘。 弁護側は「修理業者に不正改造禁止を求めるなど可能な限りの再発防止策を講じていた」などとして無罪を主張した。 とあります。 http://ameblo.jp/ohfns4xh/entry-10532909085.html 元品質管理部長が不正改造を指示したわけではないようです。 不正改造を知りながら適切な処置を取らなかった、と判断され、処罰されたようです。 修理業者に不正改造禁止を求めるなど可能な限りの再発防止策を講じていた、だけでは不十分と言うことでしょうか。 製造者の責任範囲、修理業者の責任範囲、消費者の責任範囲をどう考えるかの問題のようです。 私は製造者側の主張を正当と思います。ガス機器という危険を伴うものを扱う修理業者、消費者も責任を持つべき、と思います。 トンネル事故の場合、施工労働者が手抜き施工をしていたら責任があると思いますが、そうでなければケミカルアンカーの経年変化を考慮しなかった高速道路会社、設計業者に責任があると思います。