- ベストアンサー
株式・投資信託の税金について教えてください
- ここ3年くらいの損益に対する税金について教えてください。
- 2011年1月に売却した投資信託の損益は-280万、2012年3月に売却した投資信託の利益は+30万、2012年12月までの株式売買損益は-100万。
- 来年2月からの確定申告で上記の損益を申告することはできるか、また証券会社の書類はどのように取り寄せればよいか知りたい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>(1)…上記すべてを申告することはできますでしょうか。 「投資信託」は、「株式投資信託」の場合に限り申告できます。 「公社債投資信託」は、「源泉分離課税」と言って、「確定申告」の対象とすることはできません。 『これでバッチリ!投資信託の確定申告』(更新日:2010年12月11日) http://allabout.co.jp/gm/gc/373405/ また、2011年分(平成23年分)については、【還付申告でも確定申告はしていない】場合に限り、「損失の繰越し」のための「期限後申告」ができます。 ※通常、「確定申告」の訂正は、「更正の請求・修正申告」により可能ですが、「源泉徴収ありの特定口座」の場合は、「確定申告不要を選択した」とみなされて、「選択しなかったことにする」ことは認められていません。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm なお、「確定申告書」は、「○○年分」と各年ごとに全く別に作成・提出します。 ですから、「平成23年分」は来年2月を待つ必要はありません。 >(2)できるとすれば、2011年の時の証券会社と現在の証券会社は違うのですが、どのような書類を取り寄せればよろしいでしょうか。 証券会社がどこかは関係がなく、「申告したい口座」の「特定口座年間取引報告書」です。 自分でダウンロードするようにしている証券会社もあります。 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>「Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか?」を参照 >なお、給与所得もあり、こちらの所得税は天引きされています。 「株式投資信託」を含む、「上場株式等の譲渡損益」は、「上場株式等の譲渡損益」、または、「上場株式等の配当所得」との間でしか「損益通算」はできません。 つまり、「給与所得」とは損益通算できません。 ただし、「確定申告」するならば、「給与所得」【など全ての所得】を申告しなければなりませんので、「各年の」「給与所得の源泉徴収票」の添付が必要です。 (参考資料) 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大和証券>そのほかのご留意点 社会保険料や扶養者の税金への影響について』 http://www.daiwa.jp/money/tax/other/other02.html ※来年以降に利益が出て、「過去の損失」と損益通算するために「その年の利益を申告する」場合に影響が出ます。(もちろん、「合計所得金額」がいくらになっても無関係の人は気にする必要はありません。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>来年2月からの確定申告で上記すべてを申告することはできますでしょうか… それぞれの年分について、確定申告 (期限後申告) を行えば、できないことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 期限後申告は来年 2月まで待つ必要なく、この三連休明けにでも早速どうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(2)できるとすれば、2011年の時の証券会社と現在の証券会社は違うのですが… 税金は和暦です。 証券会社の違いはどうでも良く、それぞれの年分の特定口座報告書があれば良いです。 >なお、給与所得もあり、こちらの所得税は天引きされています… 株の売買は申告分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm なので関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 前の証券会社は解約しているのですが、「特定口座報告書」を発行 できるか週明けに問合わせたいと思います。 リンクまで付けてくださって感謝します!
お礼
ご回答、ありがとうございます。 税金についてあまり詳しくないのですが、丁寧な説明と参考リンク 付きでわかりやすかったです。 給与所得と株での所得は別々に考えるのですね。まずは必要な書類 を前の証券会社から取り寄せるところから始めたいと思います。 ありがとうございました(^-^*)