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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業給付について質問です。)

休業給付についての質問

このQ&Aのポイント
  • 休業給付について質問です。退院後の休業給付について知りたいです。
  • 私の仕事は外出先での重労働と社内での軽作業があります。診断書によれば3ヶ月は激しい運動とスポーツが禁止されています。
  • ただし、毎日が重労働ではなく、軽作業や社内業務の日もあります。その場合、休業給付はもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

残り40%は会社が補償する義務があります。 http://www.ueshima-sr.jp/

hikari29
質問者

お礼

こちらまで回答して頂きありがとうございます。 残りの40%が本当に請求できるか自信はないのですが、会社に払う義務がある事がわかり、少し安心です。 両方への回答本当にありがとうございました(。-_-。)

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お礼有り難うございます。 >ケガをした会社とは別の所からの収入がある場合、 関係ありません。 労働災害になって仕事が出来ない補償が休業給付です。 労働災害以外で何をして幾ら貰ってるかは別問題で関係ありません。

hikari29
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 正直、60%の給付だけだと生活が苦しいので悩んでましたが、わかりやすい回答で助かりました(。-_-。)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>休業給付は、やはりもらえないのでしょうか? 担当医の「診断書」次第。 仕事のことを説明して診断書を書いて貰いましょう。 そしてその診断書を担当されてる「労働基準監督署」へ 会社経由での提出でも大丈夫です。 休業給付出す・出さないは労働基準監督署が決めます。

hikari29
質問者

お礼

ありがとうございます 担当医師によく話して診断書を書いてもらいたいと思います。 たびたびの追加質問で申し訳ありませんが、 ケガをした会社とは別の所からの収入がある場合、休業給付は受けられなくなるのでしょうか? もしわかれば、よろしくお願いします。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

労働災害で、仕事をしていなくて、無収入であれば、支給されます。 休業補償給付又は休業給付の額は、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額で、 休業の第4日目から支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業した場合は、 給付基礎日額と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%の額となります。

hikari29
質問者

お礼

回答ありがとうございます では、仕事の内容によって、時々出社した場合、出なかった日だけは給付を受けられるという事になるのでしょうか?

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