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室内空気中化学物質の測定について
室内空気中化学物質の測定するにあたってどうして施工業者でなくて試験検査手数料を実費で払わなければいけないのでしょうか?事前に持病があるので気をつけて施工して下さいと伝えたのに半年も経つのに施工業者は支払う意思が無い様です。
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- fujillin
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どのような状況で依頼なさったのかがよくわかりませんが… 空気質の測定が契約に含まれているのなら、当然、施工業者の工事費内の費用となります。 事前に見積りをしていることと思いますが、測定するVOCの種類(最大十数種類)や測定対象とする室数、測定に用いる方法などによって費用が変わりますので、その辺りを事前に打ち合わせて決めておく必要があります。 契約範囲ではなく、追加で依頼し引き受けてもらった場合は、以下の2通りの対応が考えられます。 1)追加工事として見積りを行い、施工者の責任で測定業者に依頼し報告を行なう。 この場合は、施工者に追加費用を支払うことになりますが、当然ながら仲介の 手数料が上乗せされます。 2)施工者側がこのようなマージンはいらないので、サービスとして測定業者を紹介し、 施主の直接発注として測定を行なう。 この場合は施工者の労はサービスなので追加なし。施主は測定業者に直接費用を 支払うことになります。 ご質問文からは、上記の2)のケースのように想像いたしますが、違うのでしょうか? ちなみに、仮に規定値以上の結果が出たとしても、施工業者には直接の責任は発生しません。 事前に特に「○○の発生量を△△ppm以下として欲しい」というような要求でもない限り、法律では指定された建材を用い、その使用面積に応じた換気を行なうことが義務付けられているのみで、結果に対しての直接の義務付けがないからです。 とはいっても、同義的な責任はないことはないとも言えますが、一方で、規定値以上の値が出る多くのケースでは、後から持ち込まれた家具類が原因となっていることが多いようです。(家具類には規制はほとんどかかっていません)
- sirousagi1
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もともと、建設にあたる施工業者の専門外だからです。 施主が依頼したとしてもオプションになります。 そのため、外注費となるので別途に手配となります。 シックハウスの件になるんでしょうけど、現在の市場に出回っている資材は 建基法での規定内で使用制限がかからない資材がほとんどです。 その法規制内での施工である以上、気の付けようも難しいことに思います。 つまり、どの物質について体調不良が出るのか施主側と施工側にもわかっていないと 対策になっていないと思われます。 その点は、事前に確認はあったんですか? シックハウスの測定を行って、規定値以上であると考えられる結果が出た場合には、 その改善と資料策定に関わる総経費を施工業者へ求めることはできるのではないかと 考えます。 まずは、原因のありかを証明しないとならない立場にあるのは質問者さんであると 思います。 そして、原因が施工にあり、施工業者がその改善に否定的なら紛争に持ち込むことも 可能と思います。