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窃盗について
先日、飲食店のアルバイト先で、個人ロッカーに入れておいた財布から、3万円を盗まれました。 頭にきたので、ロッカー内に動体検知タイプの隠しカメラを設置したら、見事に犯人が写っていました。 悲しいかな、お店のオープン当時から一緒に働いて来た仲間でした。 自分の中では金額の問題ではなく、信頼も崩された気がしてなりません。 が、 その犯人に、3万円の返金と、やむなく購入した隠しカメラ代を請求しようと考えてます。 と、それ以外に慰謝料(又は賠償金?)の請求は可能なのでしょうか?もし出来ないにしても、法律上、どういう犯罪名が付き、どういう処罰になるのか、等。 当方、法律には無知なので、できるだけ詳しく教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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- pusai
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> 無論、相手をユスル気はありません。が映像をみせて請求するのはユスリになるのでしょうか? どこからどう見ても明白なユスリ行為です。 質問者様の考えには根底に「自分は被害者だから何やっても許される」という非常識な思い込みが強いように思われます > 私個人の考えでは、自分のロッカー内は自分の空間であり、自分の空間を撮影するのは、自分の部屋を撮影するのと同じ事のように認識していました。その時点で間違いでしょうか? 質問者様はロッカーを賃貸契約しているのですか? していない以上、ロッカーもロッカー内の空間も、ロッカー室内の空間も質問者様の所有物ではありません。 あくまで飲食店の所有物を質問者様が一時的に使わせてもらっているだけです。 この時点で根本的な間違いを起こしています。社会常識を学びましょう > 結局は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 質問者様は日本語を理解するのが困難な方なのでしょうか? 先の回答に 1)同僚に3万円を返金して貰い和解する 2)飲食店に無断でカメラ設置したことを謝罪し、警察に被害届を出す と明記してありますし、他の方も答えている通り、合法的な手段を取ればよいだけです。 合法的手段を取らずに、不正に盗撮した映像で恐喝し金を巻き上げようとする質問者様の考え・行為が否定されているだけです。 恐喝して金を巻き上げられないことが「泣き寝入り」と感じるのであれば、それは質問者様が警察の御厄介になるというだけです。
- pusai
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> 勝手にあけると撮影が始まるので、違法な設置にはならないように考慮したつもりでしたが、自分の私物のみの撮影でも違法設置になるのでしょうか? そのロッカーは質問者様の個人で設置しているのですか? ロッカーは飲食店の備品であり、質問者様は「飲食店の備品にカメラを仕掛けた」というのが客観的な判断です。 飲食店から借用している物品を「自分の物」と認識しているところにズレが生じているのでしょう。 そのロッカーはあくまで「質問者様が借用している」だけであり、「質問者様の私物」ではないという認識の下で判断をしないと、自分勝手な理論しか考えつかなくなってしまいます。 > 自分のロッカーを開けた人間だけが映る小型の動体検知タイプカメラで、ロッカー内と正面以外は何も映っていません。 質問者様が行った行為を仮に女子更衣室で行ったと想像してみれば、分かりやすいかもしれません。 女子更衣室のロッカーにカメラを仕掛け、「このロッカーは自分のだ」「ロッカー内と正面以外は映していないから盗撮じゃない!」と主張している人間が居たら、質問者様はどう思うでしょうか? それが質問者様の行った行為に対する客観的な評価です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 女子更衣室内に男である自分のロッカーが設置される、という非道徳的なあり得ない行為ではピンときませんが、 私個人の考えでは、自分のロッカー内は自分の空間であり、自分の空間を撮影するのは、自分の部屋を撮影するのと同じ事のように認識していました。その時点で間違いでしょうか? 又、同じように、盗まれた自分に非があると思われ、論点をカメラ設置の件にすり替えられ、結局は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 現在も次の行動にとても悩んでいます。 引き続き、ご名案等ありましたら、なにか策をお願いいたします。
- hekiyu
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”その犯人に、3万円の返金と、やむなく購入した隠しカメラ代を請求しようと考えてます。” ↑ 1,犯人の特定に間違いはありませんか。 二回目と一回目の犯人が異なる、という ことはありませんか。 二回も被害にあっているのに、被害金額は3万 なのですか? 2,3万円の返金請求は当然に可能ですが、カメラ代は 難しいですね。 3,請求するときは穏やかにやりましょう。 カメラ代をよこさなければ、警察に言うぞ、というのは 恐喝になる可能性がありますので、止めましょう。 4,警察に訴えるのは勿論自由です。 ”慰謝料(又は賠償金?)の請求は可能なのでしょうか” ↑ 1,慰謝料は無理です。 2,3万盗られて、それで何か新たな損害が発生した のでしょうか。そうで無ければ無理です。 せいぜいが、5%/年 の利息ぐらいです。 ”法律上、どういう犯罪名が付き、どういう処罰になるのか” ↑ 窃盗罪です。どの程度の罪になるかは犯人の動機とか 前科にもよりますので、何とも言えません。 (窃盗) 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
お礼
ご回答ありがとうございます。 慰謝料、カメラ代の請求は諦めます。 私は次にどういう行動を取れば良いでしょうか? 無論、相手をユスル気はありません。が映像をみせて請求するのはユスリになるのでしょうか? 引き続きなにか名案がありましたら、ご回答のほど、よろしくお願いします。
- pusai
- ベストアンサー率38% (451/1161)
> その犯人に、3万円の返金と、やむなく購入した隠しカメラ代と、それ以外に慰謝料(又は賠償金?)の請求しようと考えてます。 > 再犯の映像をみせて、問い正そうと考えています。 > 警察沙汰になれば、こういう事になるよ!と言い聞かしてやりたかったからです。 カメラの設置を「やむを得ない行為」と認識しているのは質問者様の個人的な思い込みに過ぎません。 カメラの設置はちゃんと飲食店に許可をもらいましたか? 飲食店から許可なくカメラを設置したのであれば、質問者様が盗撮犯として訴えられても仕方ありません。 また、カメラの映像を見せて脅して返金+カメラ代+慰謝料を請求する行為は「ゆすり」となります。 確かに同僚の方が行った行為は窃盗であり犯罪行為にあたりますが、残念ながら質問者様の行った行為、これからしようとなされている行為は盗撮&ゆすりであり、やはり犯罪行為です。 今、質問者様にできることとしては 1)同僚に3万円を返金して貰い和解する 2)飲食店に無断でカメラ設置したことを謝罪し、警察に被害届を出す 相手が犯罪行為をしたからといって自分勝手な正義感で犯罪行為で仕返しを行っても、情状酌量の余地はなく、その犯罪行為に正当性は認められません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分のロッカーを開けた人間だけが映る小型の動体検知タイプカメラで、ロッカー内と正面以外は何も映っていません。勝手にあけると撮影が始まるので、違法な設置にはならないように考慮したつもりでしたが、自分の私物のみの撮影でも違法設置になるのでしょうか?
- zozokegatatu
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>仲間がいるか?という問いですが、何か関係があるのでしょうか? 逆上対策 切羽詰った素人はすぐに暴走する、どれだけ鍛えたところで刃物もたれたらお終い 問い詰めるときは大勢対相手一人で行うこと。 死ぬとか言われたら喜んで笑顔で答えましょう。 自分の命を人質にとっても解決しませんよ むしろうれしいくらいで対峙しましょう。
- zozokegatatu
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>その犯人に、3万円の返金と、やむなく購入した隠しカメラ代を請求しようと考えてます。 どうやって?動画見せて返せというの?それともそれをネタにゆする様に請求する? 一つ聞きますが、貴方に仲間はいる? 請求するなら、警察の介入が必要だし、窃盗による賠償を求めるなら裁判が必要。 罪状も警察が立件してくれないとつかない。窃盗罪ですよ。 処罰はhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA
お礼
ご回答ありがとうございます。 再犯の映像をみせて、問い正そうと考えています。 罪名等を知りたかった理由は、警察沙汰になれば、こういう事になるよ!と言い聞かしてやりたかったからです。 本人が罪を認め、謝罪するなら許すつもりですが、認めない場合は警察に通報し立件してもらう予定です。 その場合のかかった費用も全て犯人に請求するつもりです。 質問の、仲間がいるか?という問いですが、何か関係があるのでしょうか? 一応、店舗責任者とは仲がいいですが。
お礼
ロッカーに賃貸契約なんかあるわけがないですよね? 今の内容ですと、職場の責任者は従業員のロッカーを勝手に開けても問題なし、という事になりますが、それこそ女性使用のロッカーを開けても問題はないという事なんでしょうか?