フローリングの修繕費の支払い請求で訴えられました
昨年の1月末に退去した新大阪のマンションで、退去時にフローリングに傷があるということで修繕費を請求されましたが、身に覚えのない傷のため支払いを拒否していたところ、請求訴訟を起こされました。
このようなことは初めてなのでアドバイス等いただけないでしょうか。
細かい日時などははっきりとは覚えていないのですが、下記のような流れです。
当該物件は1K敷金0の物件で、平成19年の2月末から平成20年の1月末まで住んでいました。
退去時の立会いで大家にフローリングの傷(約1m四方内に数cm~数10cmの傷が複数)を指摘されたのですが、自分は部屋にカーペットを敷いて生活しており身に覚えがないと答えました。
その時は修繕などそれ以上のことについては一切話はなく、ルームクリーニング代30,000円を請求され、それを支払いました。
約3週間後、大家から電話があり「フローリングに傷がいっているので修繕する。業者に見積もりを出してもらうので支払ってください」とのことを言われ、このときも身に覚えがないと支払いは拒否しました。
さらに2~3週間後、大家からFAXで請求書が送られてきました。請求額は126,000円(全面張替え費用)でした。
その後再度大家から電話があり、すでにフローリングは業者に頼んで修繕したので費用を払えと言われ、再度拒否したところ訴えると言われました。
その後契約時に仲介してもらった不動産屋に連絡し、事情を説明すると不動産屋のほうから大家に話をし、後日連絡を入れると言われました。
その後いつまでたっても不動産屋からは連絡がなく、自分にとってもいい話でもないものだったので正直面倒くさいこともあり放ったらかしにしていたところ、約1年経った今日、裁判所から訴状が送られてきました。
訴状内容は下記のようなものです。
「寝室のフローリング(床)に傷(40cm~50cmの長さにわたる、家具等を引きずったことによるものと思われる傷が無数に点在した)をつけたのは、契約書13条に抵触するものであり、原状回復の為に修繕費を請求します。」
私としては身に覚えのない傷に対して納得していないうちに勝手に工事をされ、全面張替え費用を請求されたのでは益々納得いきません。
しかし、入居時・退去時ともにフローリングの状態を写真撮影等はしておらず、何一つこちらの言い分を証明するものがひとつもない状況です。
このような場合は裁判では大家の言い分が通ってしまうものなのでしょうか?
また今の状況で何か私に出来ることなどはあるのでしょうか?
なにかアドバイス等ありましたらよろしくお願いします。