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財産分与、婚姻費用、慰謝料(セックスレス)について
行政書士、FPの方へ質問させてください。 宜しくお願いします。 このたび協議離婚することになり、標記(財産分与、別居中の婚姻費用、慰謝料)における適正額を知りたく、質問させていただきます。 質問者は妻です。 婚姻情報は以下の通り。 婚姻期間:11年 セックスレス期間:8年 年齢:夫39才、妻41歳 年収:夫約1000万、妻約500万(妻ここ一年は離職中) 生活費は夫婦共有口座に収入に応じ入金し、残りはお小遣い。 子供:無し 別居期間:約2年(夫の転勤により) ※結婚6年目頃から婚姻生活は破綻を来していたと思う(by妻)。 離婚理由 (1)夫からの性交拒否による精神的苦痛 (2)妻に内緒で借金をしていた事が判明。 かつ夫は借金を肯定し、金銭感覚の違いは考え方の違いで、それを改める意思は無し。 (使い道:部下との飲食代など、小遣いの足し)Dinksなので小遣いは十分あったはずなのに。 注:詳細は下記参照。 【一番お知恵をお借りしたい内容】 (1)財産分与算定額に、別居中の婚姻費用は含むか否か、または別請求が可能か。含む場合折半より多少色を付けることも可能か? ※別居期間約2年のうち、後半1年、妻は体調不良のため離職し実家へ転居、無収入だが、諸税など支出はあり。 (2)セックスレス(8年間)と借財事由の際の慰謝料の相場 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (1)夫からの性交拒否による精神的苦痛 ●夫から求められた回数は、新婚初夜のみ。 ●半年後の新婚旅行でも疲れたので今日は無理などと言われ最終日になり、さすがにセックスしないで帰ったら一生後悔すると思い、一応性交。 ●その後も妻からのリクエストで一年目は12回(月一)、二年目は2回(半年に一回)、三年目は一回で、その後はセックスレス。3年目までは「疲れてるから」等とやんわり断られ、三年目に「結婚したら家族だから家族とはセックスできない」と言われ、とてもショックを受ける。 ●4年目以降は「セックスは最悪しなくても良いから寝るときのハグや手を繋ぐなどのスキンシップをしてほしい」と、時折リクエストしたが、その時ちょっと腕枕をしてすぐ終り(「腕が痛い」や「疲れた」との理由で)。 ●6~7年目以降は、スキンシップをリクエストしても「疲れてるから」と断られるのが悲しくて、そのリクエストも徐々にしなくなった。よく隣りで涙を浮かべ寝てました。 ●夫は毎晩遅くまで働き、帰宅は大抵深夜過ぎ。疲労困ぱいだったとは思うが、婚姻生活の継続のための努力はしてくれなかった(身体的に無理だったのかも?)。セックスがしたい訳ではなく、ただ愛情が感じたかっただけなのに・・・ (2)妻に内緒で借金をしていた事が判明 ●夫の海外転勤(2011年1月~)後、日本に居た際の借金の督促状が届き、夫が妻に内緒で借金していた事が判明。 ●上記(1)だけが悲しかった期間は、離婚に踏ん切りがつかなかったが、「もうこの人とはやっていけない」と打ちひしがれる思いになった。 ●借金判明前も、夫は浪費家で欲しいもの(例:高級時計など)はすぐローンを組んで購入していた。見栄っ張りでええ格好しいの人だった。 ●家計の貯金も2008年にFXですって0円に・・・ ●家計の口座は夫名義で彼が管理していた。FX事件後、時折、妻が「家計は私が管理しようか」と言っても夫は「大丈夫!」の一言で妻はアクセスが出来ず。 ●借金判明後も本当に離婚をする腹がくくれず、悩みながら一年以上が経過したが、もう修復は不可能と思い、やっと離婚する事にした。 先日、一時帰国した夫と話し、彼はとても驚いていたが「いつか言われると思っていた」とも。上記2点の離婚事由に関し、彼自身は変わる事がないと言いきった。「その2点が変わらなければ婚姻継続は難しい」と妻がいうと、夫は離婚を承諾。夫は軽度の禁治産者(法的縛りは厳しくても)ですね・・・ 私の事が好きだ、と最後まで言っていたが、好きな妻を笑顔にさせる努力は出来ない夫なので、もう別れます。私も好きで結婚したので本当に悲しいです。自分の稼ぎ以上に浪費し、借金しても平気な感覚の人間が信じられませんし、このまま悲しいだけの結婚生活は続けられません。2013年は仕事にも就き、人生仕切り直したいと思います。 長文となり誠に申し訳ございません。 どなたか良きアドバイスをお願い致します。
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- katagiri624
- ベストアンサー率49% (34/69)
法曹界に少々足を突っ込んでいる者です。 ちなみに、私自身も公正証書作成経験ありです。 まず、婚姻費用ですが、こちらは厳格に制限がありません。 ですが、東京の裁判所の判例では、調停を申し立てた日からというのが多いですね。 ですので、離婚を急いている訳ではないのでしたら、協議離婚より調停離婚の方がいいと思います。 費用も安く、その間の婚姻費用は貰えますし、調停ですと「算定表」に基づき、色々アドバイスをくれたり、折り合いをつけてくれたりします。 また、ご存知かと思いますが、ご主人1000万、奥様0円の現在ですと、相場は12万~14万です。 しかし、例えば、ご主人が1人暮らし(賃貸)で、奥様がマイホームにいるor実家に戻られている場合は減額になる可能性が高いです。 考え方としては、例えば月々ローン10万円のマイホームにご主人が住んでいて、奥様は実家。 その場合、奥様に渡す相場の婚姻費用14万-住んではいないとはいえ、夫婦で一緒に住むために購入したマイホームの奥様分の負債(ローンの半分の5万円)=9万円を、実質の婚姻費用として支払う…等、ケースバイケースです。 また、公正証書ですが、調停を申し立てれば必要ありません。 公正証書と同じ役割の、調停証書が出来ます。 が、調停は絶対にしないという事でしたら、強制執行付の公正証書の作成をおすすめします。 作成費用は8万~12万程度かと思いますが、こちらの負担は基本的には奥様(公正証書を作りたい人間)が払う場合が多いです。 生命保険と同じ考えですね。 万が一、支払われない時に催促するための保険という考えでしょうか。 また、慰謝料ですが、相場って言うのはありません。 奥様が1000万とおっしゃるなら1000万を請求すればいいでしょうし、1円も要らないなら貰わなければいいです。 一般的に…と言うか、私は仕事柄、女性からの離婚の相談から離婚後までを担当する仕事をしております。(女性専門です) ・ご主人が一般的な普通のサラリーマン(年収問わず) ・奥様が無職もしくはパート ・子供無し ・夫側に離婚される理由がある ・妻の心身が良好 という場合は、最低でも ・引っ越し費用(単身):5万 ・新居の初期費用(敷・礼・仲手等):15万程度(東京近郊の場合) ・賃料3ヶ月分程度:15万程度 ・3ヶ月分の生活費:27万程度 ・最低限の家電代:10万程度 の、合計72万程度の慰謝料からスタートしています。 それにプラスして、 ・子供がいるなら生活費や家賃が高くなるのでプラス ・子供がいると3ヶ月の求職期間では足りないので、生活費を6ヶ月程度延長 ・奥様が弱者(障害・病気・何かしらのハンデで働けない場合)、生活費を延長 ・そして精神的な部分 です。 また、セックスレスという理由での離婚は可能ではあります。 しかし、慰謝料を貰う場合は、セックスの拒否+暴言が一般的です。 (お前の体じゃ、物足りないんだよ! もう少し若かったら良いけど、おばさん相手じゃ…等) ですが、暴言が無かったからといって請求できない訳でもありません。 私の抱えた方の判例ですと、 ・セックスレス5年程度 ・暴言あり ・200万程度の借金あり ・ご主人の年収900万円 ・お子さん無しの専業主婦 ・借金とレス以外は、離婚に該当するような事由が無し の方の場合、慰謝料180万円程度でした。 (上記の引っ越し代やら、全部込み込みです) また、性格の不一致で離婚した夫婦(子供2人)、年収800万、奥さんパート130万の場合、慰謝料込々300万です。 と、結構違いますが、50万~300万の間で、子供の有無、仕事の有無、相互の年収から、決められるケースが一般的ですよ。 私(女です)も寂しがり屋で、夫とのスキンシップが出来ないつらさ・気持ちが分かります。 円滑に離婚できるといいですね。
- passmei
- ベストアンサー率36% (7/19)
離婚関係も勉強しているFPとして、私が理解している範囲で ご質問事項について述べます。 質問(1)財産分与算定額に、別居中の婚姻費用は含むか否か、または別請求が可能か。 含む場合折半より多少色を付けることも可能か?・・について 現在、別居されていますので、離婚調停とともに婚姻費用の申立てができます。 調停、裁判では、財産分与と婚姻費用は分けて検討・審議されます。 婚姻費用については、原則として、調停申し立てした時点以降の分が対象となります。 財産分与には、慰謝料的部分を含めることができます。 質問(2)セックスレス(8年間)と借財事由の際の慰謝料の相場・・について 慰謝料請求については、裁判では、有責性、婚姻期間、相手方の資力がポイントとなります。 金額は、全ての事情を踏まえてケースバイケースで決められます。 もちろん、客観的に証明できる証拠が必要となります。 借財については、あなたに返済義務はないと思われるので(保証人とか)、 慰謝料を請求する理由があるかどうかですね。
お礼
passmei様 とても分かり易いご説明を有難うございました。 たしかに質問(2)の借財に関しては、妻に返済義務はないので、慰謝料請求事由には該当しないんでしょうね。 精神的ショックだけじゃ証拠になり得ませんし。それがきっかけで病気にでもなれば別なんでしょうけど(診断書付きで)。 貴公のアドバイスを参考にさせていただき、今後の協議に臨みたいと思います。 有難うございました。
- Soave2005
- ベストアンサー率20% (8/39)
行政書士、FPへの質問ではなく、弁護士への質問内容です 慰謝料の相場というのがありますが あくまでも、裁判所(この場合、家庭裁判所)で慰謝料が決定されます 精神的な苦痛は、人、それぞれなので、ここでははっきり”いくら”妥当といえません 一般的な話を、ひとつだけ紹介しさせていただきます あなたのような苦痛がある場合、旦那様と「誓約書」を交わされたら、どうでしょうか? もちろん、実印付きの誓約書です 内容は、お金の問題(浪費)、セックスの問題など 約束事項を守れない場合の慰謝料を、あらかじめ、文章で交わしておくことを進めます これが、証拠となり、簡単に離婚+慰謝料を取ることができます 今の状態だと、裁判費用、時間を要するようなので、離婚するのは、大変な苦労だと 思われます。(前もって、準備を!)
お礼
Soave2005さん、さっそくアドバイス有り難うございました。 「弁護士、行政書士など法律関係に明るい方」と書くのが適切でしたね。 (行政書士は弁護士行為は出来ませんが知識はお持ちですから) Soave2005さんがご指南くださった「誓約書」は、アメリカで云う「婚前契約書」的要素の書類ですね。さすがにそれは思い付きませんでした。結婚も二者間での「契約」ですから、結婚後も夫婦間で話し合い、書面にしておくのも予防策の一つかも知れません。 離婚までの費用、時間などご心配いただき有り難うございます。 ちなみに、裁判までする予定はございません(夫も離婚には同意済み)。 慰謝料の相場などはネットで可能な限り調べてはおり、一般的な事は理解はしておりますが、法テラス等で専門家にもアドバイスを拝したいと思います。 最後に、結婚も契約だという点を気づかせていただき、有り難うございました。
補足
追加で質問させてください。 よろしくお願いします。 離婚時に財産分与と別居中婚姻費用を請求(清算)し、慰謝料は後日に別個、請求しようと考えています。(確か慰謝料請求期間は離婚後3年以内ですよね) その場合 (1)分割になる訳なので、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば万全か。 (1ー1)公正証書(離婚協議書)は離婚前に双方合意の内容で作成し、離婚後に公正証書にしても大丈夫か。 もちろん双方合意の上での話で、これから夫と金銭的な事は協議します。 財産分与と婚姻費用は問題ないと思いますが、以下の懸念があります。 (2)慰謝料は夫が同意しないと請求不能な損害賠償なのか? 注:法外な請求するつもりもなく、法テラスなどで相談しサラリーマンの一般的な額を検討する予定。 もめるつもりは毛頭ありませんが、とても悲しくてなりません。 夫も離婚事由その一(セックスレス)に関しては、申し訳なく思っているのは事実なので、最後に誠意を見せてくれることを期待したいと思います。
お礼
katagiri624様 貴公のお取り扱い判例を元に具体的にアドバイスをしてくださり、とても参考になりました。有難うございました。 「セックスの拒否+暴言」はありました。 取りつく島もない暴言?で、妻の努力不可能な範疇です。それは「結婚したら家族なんだから家族とはセックス出来ない!」です。暴言っていうか… 婚姻関係の根底を揺るがす内容だと思います。 婚姻費用、慰謝料ともに基本的概念、および具体的な相場観をご教示いただけたので、これからの協議の参考にさせていただきます。 女性(または既婚女性)のほとんどは、実際のセックスなんてオマケみたいなもので、その行為(make love)を通じて「愛されている感」や「大切にされている感」を感じたいだけなのに、世の多くの夫達にとっては性別の違いと上手く向き合う事が難しいようで残念でなりません。 PS ご共感のお言葉も有り難うございました。とても心が温かくなりました。 katagiri624様のサポートを得られる女性達は、きっと心強く感じていらっしゃる事と存じます。今後も多くの女性達の良き相談相手として、法律家のお仕事を頑張ってください。