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hold harmlessとは何でしょう?
カテゴリーがここが適切かちょっと自信がないのですがお知恵拝借願います。 ビジネスの契約でhold harmless条項なるものがあると聞きました。このhold harmlessとは何なのかという説明を分かり易くして頂ける方がいらっしゃればお願いします。また、使用方法や使用例等もあると助かります。 宜しくお願い致します。
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#1です。大きく外してましたね。 私は英語に身近なだけで、保険に詳しいわけではありません。 お話を聞くと、どこかで誰かが責任を取らなければならず、それをメーカーがするのか、商社がするのか、あるいは両方とも否定して輸出先にゆだねるのか、ということですね。で、それを契約書に条項として含めたい、あるいはすでに含まれているがそれで十分なのか、というようなご質問だと思うのですが、合っていますか? これは非常にセンシティブで、万が一の時に法外な負担を負わないためにも、弁護士を入れられたほうが良いと思います。私の提示したリンクにもあったよう、言葉の使い方で結んだ契約も意味をなさなかったりする可能性があるわけですね。日本国内でメーカーが「商社」が追うこととして契約できるなら、日本の弁護士が必要でしょうし、その合意が得られず輸出先まで関係してくるようでしたらその相手国の弁護士が必要になるのではないでしょうか。 ちょっとリサーチして素人考えをお答えするのは簡単ですが、その責任を考えると専門の方をお探しになったほうが良いと思います。 お力になれずすみません。
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- Michelina
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Hold Harmless Agreement とは、この施設を使用中に怪我等をした場合、「施設の責任ではない」というWaiverのようなものだと思います。 こんなんでお答えになっていますか?
補足
お早い回答ありがとうございました。 英語&/or保険に詳しい方と勝手ながら推察しております。 さて、本題ですが、質問の仕方が悪く申し訳ありませんでした。以下のように質問を修正させて頂きますので可能な範囲でご教示頂けると幸甚です。 当方が想定しておりますのは企業間の契約においてhold Harmless条項に留意せねばならない事例です。主に賠償責任を想定しており、具体的に言えばproduct liability riskでです。例えば、日本メーカーが作った商品を商社がアメリカに輸出する場合に、日本メーカーが商社に対し、米国での賠償責任リスクは商社が負う事として、メーカーはhold harmlessだ!といった場合、商社に不利益があるのだと思うのですが、この解釈がそもそも合っているかどうか。そして、さらにこんな点も気を付けなければならないよ!なんてのがあれば宜しくお願いします。すいません、かなりマニアックで。
お礼
またもやご回答ありがとうございます。 当方の質問の趣旨ですが、概ね貴ご理解の通りです。寧ろ、正直申しまして漠然としかhold harmlessの概念が掴めていなかったのでその再確認が出来ればと思っていた所です。なので、十分なご回答を頂けたと思っております。 (1)事前契約の必要性、(2)必要に応じ(状況にor場所に)適したプロ(弁護士)に相談すべき、(3)契約があっても言葉の定義でトラブル事もある、との事、参考になりました。特に(3)については新たな問題点として認識できましたし、先のような事例もあるんだという事も分かりました。本当にありがとうございました。