締切済み 衆議院選挙 候補者の名前を車に貼る 2012/12/12 16:08 今回の衆議院選挙の候補者のポスターの名前の部分だけを切り取って自家用車に貼ることは、法律的に大丈夫ですか? 因みに私は一個人として応援しています。 よろしくお願いいたします。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 t_ohta ベストアンサー率38% (5238/13705) 2012/12/12 18:05 回答No.2 公職選挙法違反の可能性があります。 選挙運動を行っていい人、選挙運動に使っていい車、選挙運動に使っていい掲示物など詳細に定められているので、許可されている方法以外の選挙運動行為は違反になります。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) Kirby64 ベストアンサー率27% (668/2450) 2012/12/12 16:36 回答No.1 他人が通りすがりに見える位置に貼り付けるとアウトにゃ。 質問者 補足 2012/12/12 17:28 回答ありがとうございます。 もちろん運転中に他人に見てもらうために貼るのですが、 どういう点で違反になるのでしょうか。 ポスターの一部ではなく、自分で名前を書けば大丈夫ですか? 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど
補足
回答ありがとうございます。 もちろん運転中に他人に見てもらうために貼るのですが、 どういう点で違反になるのでしょうか。 ポスターの一部ではなく、自分で名前を書けば大丈夫ですか?