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衆議院選挙  候補者の名前を車に貼る

今回の衆議院選挙の候補者のポスターの名前の部分だけを切り取って自家用車に貼ることは、法律的に大丈夫ですか? 因みに私は一個人として応援しています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

公職選挙法違反の可能性があります。 選挙運動を行っていい人、選挙運動に使っていい車、選挙運動に使っていい掲示物など詳細に定められているので、許可されている方法以外の選挙運動行為は違反になります。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 他人が通りすがりに見える位置に貼り付けるとアウトにゃ。

haru2121
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もちろん運転中に他人に見てもらうために貼るのですが、 どういう点で違反になるのでしょうか。 ポスターの一部ではなく、自分で名前を書けば大丈夫ですか?