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オンラインバンキング不正利用と保護
先日、ネットバンクにログインすると偽のポップアップがでて、IDやPWなどの入力をさせることによるオンラインバンキング被害が報道されましたが、その預金者保護についての質問です。 全銀協では預金者に過失がない場合は全額保護といういことを打ち出してるようですが、こうしたウイルスに感染して、偽のフィッシングサイトに口座情報を入力したということは預金者の「過失」に当たるんでしょうか? 報道を追っても被害を受けた方の預金が保護されたのかどうかがわからなかったので質問しました。
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ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。