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年末調整の配偶者特別控除について
夫、娘との3人暮らしです。 主人の年末調整の書類で早急に私の源泉徴収票が必要と言われました。 しかし私のほうの会社が出すのが遅いようでもしかすると間に合わないかもしれません。 こういった場合、あとで主人のほうで確定申告としてやったほうがいいのでしょうか? 今年私のパート収入が120万程になる予定です。 主人は620万円ほど。 毎月大体社会保険等で7万円ほど引かれています。 大体年末調整でいくらくらい戻ってくるのでしょうか? そして私の書類が間に合わなかった場合はいくらくらいの還付の差が出てくるのでしょうか?
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>主人の年末調整の書類で早急に私の源泉徴収票が必要… 法律上は、必要ありません。 今年中の所得【見積額】を正直に伝えるだけで良いです。 そもそも妻の年末調整が夫より 1ヶ月ほど早いのでない限り、妻の源泉徴収票が夫の年末調整に間に合うわけありません。 法律は、そんな理不尽なことを要求していません。 おかしな会社です。 >あとで主人のほうで確定申告としてやったほうがいいのでしょうか… やったほうがいいのか、やらなければいけないのかは、ご質問文だけでは判断できません。 夫が年末調整で「配偶者控除」を受けるのなら、配偶者特別控除に訂正するために、確定申告を【やらなければ】なりません。 一方、夫が年末調整で「配偶者控除」も配偶者特別控除も受けないのなら、配偶者特別控除を受けるために、確定申告を【やった方が良い】となります。 >大体年末調整でいくらくらい戻ってくるのでしょうか… >そして私の書類が間に合わなかった場合はいくらくらいの… いくら前払いをしてあるか分からないので、回答不能。 いずれにしても、 >今年私のパート収入が120万程… 120万ちょうどとして「所得」は 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は今年分の所得税において、配偶者特別控除 21万円を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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ご主人の勤務されてる会社の経理担当は「自分が言ってることがわかってない」のではないでしょうか。 現在平成24年12月10日です。 給与の支払が末日だとしてあと20日以上あるのです。 源泉徴収票は「その年最後の給与が支払われて」から発行されるものだというぐらい、ご主人の会社経理担当はわからないのでしょうか。 通常は「年明けてから」源泉徴収票が本人に交付されます。 ですから配偶者控除を受けたり、配偶者特別控除を受ける場合には、妻の収入は「このぐらい」という予測でしか申告ができません。 すごく正確にいえば「翌年の1月1日にならないと、わかるわけないじゃないか」という奴です。 それもで予測して申告するわけです。 おっしゃるように「間に合わない」のが当然です。 間に合わないかもしれない、ではないのです。 年内に提出しろというほうが「頭がどうかしてる」のです。 これはですね、道案内で「○○という交差点があるんだよ。交差点の奥にコンビニがあるからわかる。その交差点の100メートル手前の交差点で右折すると目標の家だから」というのと同じです。 奥にコンビニのある交差点を一度通りすぎないと、手前の交差点そのものがわかりませんよね。 ですから「曲がるべき交差点を通りすぎることなく、目標である交差点を見つけることができない」わけです、 配偶者控除、配偶者特別控除は所得制限がありますが、その所得そのものが「来年の1月1日にならないと確定しない」のです。 「年内にくれないと間に合わない」と言われたとしたら、間に合うもへったくれもないのです。 貴方の給与の源泉徴収票が欲しいというのは、来年のお正月を過ぎてから言うならいいです。 年内にくれといい、間に合わないと言い出すこと自体「貴方、年末調整ってやってるっていうけど、本当のところは何もわかってないんでしょ」と言われてもしょうがないです。 早急にと言われても、来年になりますし、来年になれば「夫の年末調整」は原則できません。 年末調整のやり直しというのが1月31日まではできますが、元々それを考えて源泉徴収票をくれと言い出してるようにはかんじません。 適当に年末調整をしてもらっておいて、確定申告して精算すればいいです。 還付金の差は「質問文だけの情報では不明」です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 何度も確認して夫側の会社に聞いたのですがだめでしたが、本日私の会社のほうで収入見込み証明書を発行していただけました。 とりあえず、これで間に合うそうです。
- ma-fuji
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>主人の年末調整の書類で早急に私の源泉徴収票が必要と言われました。 そうなんですね。 税法上は必要ありません。 会社によっては、そのようなこともあるようですね。 >私のほうの会社が出すのが遅いようでもしかすると間に合わないかもしれません。 間に合わないでしょう。 通常、源泉徴収票は来年にならなければ発行されません。 >こういった場合、あとで主人のほうで確定申告としてやったほうがいいのでしょうか? ご主人の会社で源泉徴収票が必要、と言うならそういうことになります。 確定申告すれば、配偶者特別控除の控除分の所得税は還付されます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます >今年私のパート収入が120万程になる予定です。 それなら、その見込み額で「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に記入すれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。 でも、ご主人の会社では、貴方の源泉徴収票も必要だと言うんですよね。 >大体年末調整でいくらくらい戻ってくるのでしょうか? それはわかりません。 ご主人の毎月の給料の額やボーナスの額が正確にわからなければわかりません。 >そして私の書類が間に合わなかった場合はいくらくらいの還付の差が出てくるのでしょうか? 210000円(配偶者特別控除の額)×10%=21000円 です。 確定申告すればこの額が還付されます。 なお、以上は貴方が税金上の扶養になっていなかった(ご主人が昨年もしくは今年の初めに会社に提出した「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に貴方の氏名を記入してない)場合としての回答です。 もし、扶養になっていた場合は違ってきます。 所得税は戻ってくるどころか、「配偶者控除」を受けられなくなる分(配偶者控除と配偶者特別控除の差分)追徴になります。
お礼
とても詳しく丁寧なご回答ありがとうございました。 源泉はやはり無理でしたが収入見込み証明書はいただけることになりました。
お礼
今まで見込み額でよかったのになぜに今年に限って・・・という感はぬぐえませんが、なんとか違う書類をいただけることになって間に合いそうです。 ありがとうございました。
補足
所得の見積額は主人が書類を書いたはずなのですが会社からすぐに提出せよと言われて困っていました。