>貸金業法が変わって、収入の3分の1までしか借りれなくなったと聞きました。
借金が大好きで、返済を意図的に拒否する変わった人が多いですからね。
踏み倒される前に、融資を拒否できる法的な根拠を設けたのです。
>銀行 クレジット サラ金 すべて含めて でしょうか。
現在では、銀行(信金・信組含む)以外が行なう「無担保無目的融資」が対象です。
クレジットカードのキャッシング・サラ金からの融資が、主な規制対象ですね。
当然、住宅ローン・自動車ローンなどは対象外です。
>まだ3分の1に達してない人は 今後 自己破産までいくことはなくなるということでしょうか。
その通りですね。
あくまでも、癌の治療よりも困難な「借金依存症治療」目的です。
公の自己破産は、現象するでしようね。
ただ、規制前に年収の30%以上の(対象となる)借金を抱えていた者は「新たな借金が出来ない」ので多くが自己破産しています。
新たに借金が出来ない者は、多くがヤミ金から融資を受けているとの報告もあります。
ヤミ金の借金は「非合法」ですから、自己破産(免責)の対象になりません。
>私と子供にふりかかってくる災難はどんなことが考えられますか?
質問者さまが「旦那の保証人になっていなければ」、災難はありません。
夫婦間と言えども、借金に関しては「赤の他人」です。
※サラ金の借金目的が「生活費」の場合、夫婦の借金と看做されます。
旦那が真面目に返済していれば、災難は起きません。
但し、住宅ローン・自動車ローン・リフォームローンなど「新規融資申し込み」では不利な状況になりますね。
「サラ金に100万円も借金があるのに、(新たに借金しても)返済出来るの?」
審査担当者は、当然同じ事を考えますよね。
>離婚したいのはヤマヤマなのですが 夫は今は収入がまだあります。
離婚を真剣に考えているのか否か分かりませんが・・・。
収入がある時に離婚をしないと、慰謝料+養育費が払えなくなります。
離婚調停でも「収入が無いので、払えない!」と主張されると、「その通りですね」でお終い。
まぁ、暫くは「嫁さんの収入で生活して、旦那の収入は借金返済優先!」とする事です。
この間に、若しかすると旦那が心を入れ替えるかも?
お礼
夫は借金依存症だと思います。 お金がつながっている間にやれることを、、、ですね。 解答ありがとうございます。 続編を新たに投稿したいと思います。