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車のナンバーから所有者を調べる

同じような質問はありますが、ちょっと突っ込んだ質問です 陸運局で車検証明書の開示請求をすれば(もちろん正当な理由がある場合)可能だとは思いますが、不当な理由で請求し、情報を得た場合はどんな罪になるのでしょうか? 法律に詳しい方教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.1

登録事項証明書は、以前は登録番号だけで誰でも取得できていましたが、盗難やストーカー行為等の犯罪に悪用されるケースがあったことから、平成19年11月から請求様式が変更され、車台番号や請求理由の明示、請求者の本人確認が必要となりました。 請求理由が不当な場合には証明書が交付されないと規定されていますが、虚偽の理由を記載して取得した場合の処罰については規定がありません。 しかし、東京高裁平成2年2月20日判決で、自動車登録事項等証明書交付請求書は、刑法159条1項にいう「事実証明ニ関スル文書」に当たるとしていますから、虚偽の理由を記載して証明書を取得した場合には、刑法159条1項の有印私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)に該当する可能性があります。

tanatos1974
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました(^-^)

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.2

他回答通り、今は登録番号だけではなく、車体番号がわからないと開示請求はできません。 また、仮に車体番号までわかっていても、正当な理由ということを挙証する資料がないと開示できません。 そもそも不当な理由で開示することは不可能な状態だと考えてもらって差し支えないかと。 例えば、当て逃げされたとの正当な理由があっても、当て逃げについては警察が捜査するので、運輸支局では開示に対応しない形です。

tanatos1974
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございました(^-^)

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