- 締切済み
ケアマネージャーとのトラブルがあります
要介護5の母親をもつ介護者です。ケアマネージャーが全く仕事をしてくれず、連絡もほとんどつきません。事業所に苦情を申し立てても状況が全く改善されないのですが、県や市の福祉課からは、事件性がなければ監査などは行えないと言われました。契約不履行などで訴えることはできるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- taichi2000
- ベストアンサー率71% (30/42)
> ケアマネージャーが全く仕事をしてくれず、連絡もほとんどつきません。 ケアマネジャーが行うべき業務が次のサイトで紹介されていますので参考にしてください。 ここにある業務に怠慢があれば、事業所が受けるべき報酬が減額されるか全額カットされるようですね。 http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kaigo/caremana.html > 事業所に苦情を申し立てても状況が全く改善されないのですが、県や市の福祉課からは、事件性がなければ監査などは行えないと言われました。 国民健康保険団体連合会には相談されましたか? 介護保険に関する苦情は、各都道府県の国民健康保険団体連合会でも受け付けています。 介護報酬の審査支払もこの連合会が行いますので、ケアマネジャーが業務を怠っているにも関わらず事業所が虚偽の請求を行えば、何らかのペナルティが課されることになります。 > 契約不履行などで訴えることはできるのでしょうか。 ケアマネジャーの業務怠慢を提訴したという事例は知りませんが、受けられるべきサービスが受けられなかったなどの実害を証明できれば可能かも知れません。お近くの法テラスに相談されてはいかがでしょうか。 なお、事業所を変更したいがどの事業所が良いのか分からないという場合は、「介護サービス情報公表システム」で調べることもできます。次の回答を参考にしてください。 http://okwave.jp/qa/q7655245.html また、月の途中で事業所を変更した場合の報酬の請求者については、つぎの回答が参考になりそうです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1267235432
- hiroki033
- ベストアンサー率39% (711/1788)
こんばんは。 介護職です。 仕事をしてくれないという判断基準がわかりませんが、ケアマネと介護方針等が会わない場合、明日にでもケアマネ変更の手続きに行く方が賢明だと思います。 どこかに訴えても時間はかかるし、それで改善されたとしても、しこりが残ります。 一番不幸になるのは、お母様です。 要介護5の認定が出ているくらいですから、色々なサービスを調整しないと、ご家族も大変でしょう。